お答えいたします。
今回の改正におきまして、下請法の適用対象拡大という御説明が先ほど公正取引委員会からございましたけれども、例えば中小企業同士の取引など、対象外となる部分は存在しております。
一方で、構造的賃上げの実現のためには、下請法の対象外となる中小企業同士の取引も含めて、サプライチェーン全体での取引適正化が重要でございまして、中小企業同士の取引も対象となり得る下請振興法の振興基準の活用、これを考えてございます。また、先ほど御説明申し上げましたように、業界ごとの自主行動計画の改定、徹底などの取組もございます。
いわゆるフリーランスにつきましては、そのための法律もございますので、取引適正化を総合的に進め、定着させてまいる所存であります。
36鈴鈴木岳幸(立憲)
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
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37向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなもの…
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38鈴鈴木岳幸(立憲)
下請法適用逃れ、今まで想定されていたものは、これでほとんど解消されるというお答えだったかと思います。
ただ、敵もさるものというか、どこかを直せばまたどこかから綻びを見つけてくるということも考えられますので、新たな適用逃れというのが出てくるかもしれないということもまた念頭に置きながら、そういった部分への対応というのもこれから随時行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、今回の改正で対応し切れない部分という点があるかどうかという点についてお聞きします。
例えばフリーランスや個人事業などの取引なども今回の対象とされるのでしょうか…
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- (上の発言)
39山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、下請法の適用対象拡大という御説明が先ほど公正取引委員会からございましたけれども、例えば中小企業同士の取引など、対象外となる部分は存在しております。
一方で、構造的賃上げの実現のためには、下請法の対象外となる中小企業同士の取引も含めて、サプライチェーン全体での取引適正化が重要でございまして、中小企業同士の取引も対象となり得る下請振興法の振興基準の活用、これを考えてございます。また、先ほど御説明申し上げましたように、業界ごとの自主行動計画の改定、徹底などの取組もございます。
いわゆるフリーランスにつきましては、そのための法律もございますので、取引適正化を総合的に進め、定着させてまいる所存であります。
40鈴鈴木岳幸(立憲)
やはり一部対象にならないという方もあるかと思いますが、やはり、仕事をいただいたらちゃんとお金を払っていただくというのは、これはもうビジネスの基本でありますので、なるべく漏れがないようにこれからも御対応を期待していきたいと思っておりますので、その対応は是非お願いいたします。
今、価格転嫁というのをみんなで推し進めようとしているわけですけれども、基本的には、商売というのは安く買って高く売るというのが基本であるかと思っております。ですので、発注側の仕入価格を抑えるというのが企業努力と言える部分があるかと思いますが、これによって違反となる場合とならない場合の差…
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41向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、企業努力なのか、それが新たな規定に違反するのかということでございますと、そこは個別の判断となるわけでございますが、例えば価格につきまして、両者が自由な意思に基づきまして交渉をして納得した結果なのかというところをよく見ていく必要があるのかなと思っております。
例えば、受注者が製品ごとのコストを考慮いたしまして発注者に希望する価格を申し入れるとか、発注者が受注者からの申入れ内容の根拠をよく吟味する、そして合理的な根拠を示しながら申入れを受けるかどうかを示すというような場合で、お互いに納得して取引価格を決めたということに…
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42鈴鈴木岳幸(立憲)
そうですよね。確かに両者が納得していれば高くなっても安くなってもそこは問題ないというのは当然のことでありますが、問題は、片方だけの気持ちで、主には発注者側の思いだけでどんどん下げられてしまうというところが問題になっていますので、そこはもうどんどん取り締まっていくというのが本改正案の趣旨かと思いますので、そこはまた今後も強化していただきたいということをお願い申し上げたいと思います。
済みません、ちょっと時間もなくなってきちゃいましたけれども、最後に、下請側とか受注側の立場の弱さというのがこの下請の問題の根本であるかと思うんですけれども、今回のこの改正案に…
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