内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
お答えいたします。 下請という用語につきましては、受注者が発注者よりも下であり、対等な立場ではないかのような語感を与えるということでございまして、現場の声といたしましても、そういう言葉を聞くと非常に耳障りだというようなことでございます。 そして、昨今では、取引当事者間でも、親や下請、そういう言葉を使わないようにしているというふうに聞いておりまして、特に発注者につきましても、購買担当の人に対しましてそういう言葉は使わないということを徹底しているような企業もあるということでございまして、こういう意識が変わりつつあるということでございます。 このような時…
本当にそうですよね。ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
それでは、これまでも様々に下請法の違反の事例というのがある中で、更に強化していくとなると、これは本当に、こちらの行政側の体制も、もっと仕事がどんどん増えてきちゃうかと思うんですけれども、これからの監督体制の強化とか違反者へのペナルティーの実効性というのはどのように担保していくか、体制強化をこれからやっていくのか、できるのかという点についてお聞きしたいと思います。
お答え申し上げます。 まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。 そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。 従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるので…
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。 いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなもの…
下請法適用逃れ、今まで想定されていたものは、これでほとんど解消されるというお答えだったかと思います。 ただ、敵もさるものというか、どこかを直せばまたどこかから綻びを見つけてくるということも考えられますので、新たな適用逃れというのが出てくるかもしれないということもまた念頭に置きながら、そういった部分への対応というのもこれから随時行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 次に、今回の改正で対応し切れない部分という点があるかどうかという点についてお聞きします。 例えばフリーランスや個人事業などの取引なども今回の対象とされるのでしょうか…
お答えいたします。 今回の改正におきまして、下請法の適用対象拡大という御説明が先ほど公正取引委員会からございましたけれども、例えば中小企業同士の取引など、対象外となる部分は存在しております。 一方で、構造的賃上げの実現のためには、下請法の対象外となる中小企業同士の取引も含めて、サプライチェーン全体での取引適正化が重要でございまして、中小企業同士の取引も対象となり得る下請振興法の振興基準の活用、これを考えてございます。また、先ほど御説明申し上げましたように、業界ごとの自主行動計画の改定、徹底などの取組もございます。 いわゆるフリーランスにつきましては…