お答え申し上げます。
いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。
このようなものにつきましては、企業取引研究会でも検討いたしまして、資本金基準に加えまして、従業員基準というものを導入しようということでございます。
従業員というのはなかなか、ビジネスをやっておりまして大幅に増減をさせるということは難しいということでございますので、従来のように資本金がちっちゃくても、従業員を一緒に縮小させるというようなことは難しいということになりますので、そういうような観点からは、この法律の適用から逃れるということは難しくなってくるということでございまして、適用の範囲というものが拡大することを期待しているところでございます。
34鈴鈴木岳幸(立憲)
本当にそうですよね。ビジネスの場において、上とか下とかというのがあるわけじゃなくて、本当に対等に仕事と仕事でつながるというのがあるべき姿ではないかなと私も感じております。
それでは、これまでも様々に下請法の違反の事例というのがある中で、更に強化していくとなると、これは本当に、こちらの行政側の体制も、もっと仕事がどんどん増えてきちゃうかと思うんですけれども、これからの監督体制の強化とか違反者へのペナルティーの実効性というのはどのように担保していくか、体制強化をこれからやっていくのか、できるのかという点についてお聞きしたいと思います。
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35向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
まず、体制につきましては、関係当局とも相談いたしまして、必要な体制というものが講じられるように取り組んでいきたいと考えてございます。
そして、今回のこの法律におきましては、やはり関係省庁との連携というものが重要というふうに考えてございます。
従来は、中小企業庁、公正取引委員会、こちらが調査をいたしまして、問題がありましたら指導するということでございましたが、今後は、業界の知見のあります事業所管省庁におきまして調査をいたしまして、問題があれば直接指導助言ができるということになりますので、違反行為に対する抑止力というのも高まるので…
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36鈴鈴木岳幸(立憲)
内容も相当厳しくして対応していくということであると受け取りました。
そうしますと、端的にお聞きしますけれども、今回の法改正によって、今までよく言われていた下請法の適用逃れという言葉があったかと思いますけれども、この適用逃れというのは根絶できると考えてよろしいでしょうか。
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- (上の発言)
37向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。
このようなものにつきましては、企業取引研究会でも検討いたしまして、資本金基準に加えまして、従業員基準というものを導入しようということでございます。
従業員というのはなかなか、ビジネスをやっておりまして大幅に増減をさせるということは難しいということでございますので、従来のように資本金がちっちゃくても、従業員を一緒に縮小させるというようなことは難しいということになりますので、そういうような観点からは、この法律の適用から逃れるということは難しくなってくるということでございまして、適用の範囲というものが拡大することを期待しているところでございます。
38鈴鈴木岳幸(立憲)
下請法適用逃れ、今まで想定されていたものは、これでほとんど解消されるというお答えだったかと思います。
ただ、敵もさるものというか、どこかを直せばまたどこかから綻びを見つけてくるということも考えられますので、新たな適用逃れというのが出てくるかもしれないということもまた念頭に置きながら、そういった部分への対応というのもこれから随時行っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
次に、今回の改正で対応し切れない部分という点があるかどうかという点についてお聞きします。
例えばフリーランスや個人事業などの取引なども今回の対象とされるのでしょうか…
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39山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
今回の改正におきまして、下請法の適用対象拡大という御説明が先ほど公正取引委員会からございましたけれども、例えば中小企業同士の取引など、対象外となる部分は存在しております。
一方で、構造的賃上げの実現のためには、下請法の対象外となる中小企業同士の取引も含めて、サプライチェーン全体での取引適正化が重要でございまして、中小企業同士の取引も対象となり得る下請振興法の振興基準の活用、これを考えてございます。また、先ほど御説明申し上げましたように、業界ごとの自主行動計画の改定、徹底などの取組もございます。
いわゆるフリーランスにつきましては…
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40鈴鈴木岳幸(立憲)
やはり一部対象にならないという方もあるかと思いますが、やはり、仕事をいただいたらちゃんとお金を払っていただくというのは、これはもうビジネスの基本でありますので、なるべく漏れがないようにこれからも御対応を期待していきたいと思っておりますので、その対応は是非お願いいたします。
今、価格転嫁というのをみんなで推し進めようとしているわけですけれども、基本的には、商売というのは安く買って高く売るというのが基本であるかと思っております。ですので、発注側の仕入価格を抑えるというのが企業努力と言える部分があるかと思いますが、これによって違反となる場合とならない場合の差…
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