向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、企業努力なのか、それが新たな規定に違反するのかということでございますと、そこは個別の判断となるわけでございますが、例えば価格につきまして、両者が自由な意思に基づきまして交渉をして納得した結果なのかというところをよく見ていく必要があるのかなと思っております。

例えば、受注者が製品ごとのコストを考慮いたしまして発注者に希望する価格を申し入れるとか、発注者が受注者からの申入れ内容の根拠をよく吟味する、そして合理的な根拠を示しながら申入れを受けるかどうかを示すというような場合で、お互いに納得して取引価格を決めたということになりますと、そこはお互いの企業努力によって決定をするということでございますので、そういうものにつきましては価格が取引当事者間の自由な意思に基づきまして決まったということでございますので、そういうものは問題とならないということでございます。

一方で、それは形式的な協議という形を整えているだけだというようなものにつきまして、発注事業者が、受注事業者も納得していない価格を押しつけられているというような状況になりますと、新たに規定をいたします禁止に違反をするということとなりますので、具体的にどういうものが問題になるかというものにつきましては、仮にこの法律が成立いたしまして施行されたということになりますと、運用基準など、そういうものを示しながら考え方の明確化を図っていきたいというふうに考えてございます。

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