地域と共生した再生可能エネルギーの最大限導入に向けて、屋根設置型の太陽光発電のポテンシャルを更に積極的に活用していくことが重要だと考えております。
環境省としては、地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画や地方公共団体の実行計画制度による公共施設への率先導入を進めるとともに、民間企業や住宅への屋根の導入を支援しております。
さらに、耐荷重性の低い屋根や建物の壁面など、新たなポテンシャルの活用につながるペロブスカイト太陽電池について、早期の社会実装に向けて、今後、需要家向けの導入支援を実施し、コスト低減や需要拡大に資する社会実装モデルを創出していきたいと考えています。
再生可能エネルギーの主力電源化に向け、関係省庁と連携し、制度や支援措置を活用しながら、屋根設置型の太陽光発電の更なる導入拡大に向けて取組を進めてまいりたいと考えています。
72川川原田英世(立憲)
事業者側を見守るということでありますけれども、私はやはり、環境省としても、もう一回ちゃんと議論する、地域も含めて議論をすることが必要だと思います。
それは、携帯電波がつながるのは便利ですよ、いいことですよ。誰もノーとは言わないと思います、地元の皆さんは。だけれども、果たして本当に必要なのかどうか、そして、世界遺産知床に対してその設置が好ましいものなのかどうか、このことを考えなくちゃならない。私は到底好ましいとは思えませんので、しっかりこれは、これからも、経過を見守りながらも、必要なのかどうなのか、もう一回しっかりとした議論を進めていただきたいというふう…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
近年の再エネの導入拡大に伴い、自然環境への影響等に対する地域の懸念が高まっているということは認識しております。
このため、環境省としては、例えば、環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでおります。環境保全の観点から著しく合理性を欠く場合には、事業計画の抜本的な見直しや事業実施の再検討を求める環境大臣意見を提出するなどの対応も行っております。
また、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体が、地域の協議会等で合意形成を図り、再エネ促進区域の設定等を行う地域脱炭素化促進事業制度の活用を促しております。
今後…
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74川川原田英世(立憲)
大臣の所信にもありました、地域と共有して裨益するということでしたけれども、残念ながらそうなっていないものがあるので、しっかりとした規制は必要だと思います。
地方自治体でそれに取り組んでいるところはあるんですけれども、では、実際に進めようとしている事業側と裁判になったらどうなるんだというと、やはり、根拠的な国としての法的なものがないと裁判になったら負けちゃいますよね、造られちゃいますよねということになっていますので、ここはやはりしっかりとした国としても姿勢を見せるべきだと思います。その方が、より再生可能エネルギーはやはり進むと思うんですよね、国民の理解も…
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- (上の発言)
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
地域と共生した再生可能エネルギーの最大限導入に向けて、屋根設置型の太陽光発電のポテンシャルを更に積極的に活用していくことが重要だと考えております。
環境省としては、地球温暖化対策推進法に基づく政府実行計画や地方公共団体の実行計画制度による公共施設への率先導入を進めるとともに、民間企業や住宅への屋根の導入を支援しております。
さらに、耐荷重性の低い屋根や建物の壁面など、新たなポテンシャルの活用につながるペロブスカイト太陽電池について、早期の社会実装に向けて、今後、需要家向けの導入支援を実施し、コスト低減や需要拡大に資する社会実装モデルを創出していきたいと考えています。
再生可能エネルギーの主力電源化に向け、関係省庁と連携し、制度や支援措置を活用しながら、屋根設置型の太陽光発電の更なる導入拡大に向けて取組を進めてまいりたいと考えています。
76川川原田英世(立憲)
ペロブスカイトも出てきます。そして、それを早急に進めなくちゃならないというときに、民間との関わりも重要ですけれども、国としても大規模な取組をしっかり進めていくということを是非検討していただきたいというふうに思っています。
最後に、資料でもお配りしていますけれども、ちょっと気になる点について伺いたいと思います。
ホテルなどの宿泊施設での重油漏れというのが何件か発生してきているんですね。北海道でも、そして長野県でも起きています。重油に限られたことではありません。化学物質が漏れるということ、これは本当に大きな課題だと思っています。
原因には様々な点があり…
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
水質汚濁防止法において、施設の破損などによって、油を含む水の流出により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときには、事業者による応急措置の実施や都道府県知事への届出を義務づけているところであります。
また、応急措置が講じられていない場合には、都道府県知事から応急の措置を講ずるべきことを命ずることができ、事業者がこの命令に違反した場合に罰則の対象となります。
今後も、油等の流出による環境への影響の低減を図るため、事業者において適切な対応が講じられるよう、都道府県等と連携し、必要な対応に取り組んでまいりたいと考えています。
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78川川原田英世(立憲)
時間が来ましたのでもう質問はやめますけれども、今回の重油漏れで、サケ、マスのふ化場の真上だったんですよね。実際に油が想定よりも少なかったということで大きな影響は出なかった、まだまだ分かりませんけれども。
今御答弁いただきましたけれども、今の法整備じゃ到底追いつかないということが実際に現場では起きています。ですので、これは、しっかり考えて対策を講じていく、より検討を深めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
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