浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

水質汚濁防止法において、施設の破損などによって、油を含む水の流出により生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときには、事業者による応急措置の実施や都道府県知事への届出を義務づけているところであります。

また、応急措置が講じられていない場合には、都道府県知事から応急の措置を講ずるべきことを命ずることができ、事業者がこの命令に違反した場合に罰則の対象となります。

今後も、油等の流出による環境への影響の低減を図るため、事業者において適切な対応が講じられるよう、都道府県等と連携し、必要な対応に取り組んでまいりたいと考えています。

前後のやりとり

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