猪口幸子 (日本維新の会)

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 198 発言)

日本維新の会の猪口幸子でございます。よろしくお願いいたします。

まず、二〇一一年三月に発生しました東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故から十四年が経過しましたが、今もなお福島の方々が多く避難をしていらっしゃって、その御苦労に対して、心より改めてお見舞い申し上げます。

本日は、福島県での放射性物質で汚染された除去土壌の今後について質問いたします。

平成二十三年八月に放射性物質汚染対処特別措置法が制定され、令和二年三月には、帰還困難区域を除き全ての市町村で面的除染は完了し、避難指示が解除されています。また、帰還困難区域内については、特定復興再生拠点区域が令和五年十一月には避難指示が解除され、拠点区域外についても、帰還できるよう特定帰還居住区域が創設され、家屋の解体や除染が進んでいる状況と承知しております。

今なお除染作業が行われている状況の中で、福島県内の中間貯蔵施設に集められた除去土壌などは、二〇二四年末時点で約千四百万立方メートル、東京ドーム十一個分に相当すると公表されています。また、そのうち四分の三は、一キログラム当たり八千ベクレル以下の放射能濃度とされています。除去土壌については、二〇一四年十一月に制定された中間貯蔵・環境安全事業株式会社法で、二〇四五年三月までに福島県外で最終処分を完了することが定められており、福島の被災地の方々もそれに期待しているところと聞いております。

この最終処分量を減らすため、道路工事や農地整備などの公共事業などで再利用を行うため、省令改正案が環境省から二〇二〇年に発出されましたが、多くの反対意見により改正を見送った経緯があり、今回再び提出された状況と認識しております。

そこで、除去土壌の復興再生利用についてお尋ねします。

再生利用する除去土壌は放射能濃度で一キログラム当たり八千ベクレル以下の基準となっていますが、原子炉等規制法で定められた、廃炉原発から出た放射性廃棄物を再利用できるクリアランス基準は一キログラム当たり百ベクレル以下ですが、この基準の違いは何か、御説明ください。

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