榊原毅厚生労働省大臣官房審議官

2024年12月19日・第216回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 113 発言)

お答え申し上げます。

医療機関において初診の患者がマイナ保険証を何らかの理由で利用できず、また資格情報のお知らせ等の提示ができないと、またこれまでかかったこともないというような事例につきまして、被保険者資格申立書を記入いただくことによりまして、十割負担ではなく、これまでどおりの負担割合で保険診療を受けられるというふうにしているところでございます。

被保険者資格申立書の記載内容につきまして、仮に患者が記入した内容に誤りがあったとしましても、事後の確認によって把握した内容に基づいて請求を行うことが可能でございます。また、事後確認を行った上でなお患者の現在あるいは喪失済みの資格が分からないような場合には不詳レセプトとして、いずれにしましても請求することが可能ということでございます。

このように、オンライン資格確認が行えない場合の運用につきましては、これまでも医療機関あるいは国民の双方に周知しているところでございますが、これからも丁寧に、レセプト請求の方法も含めまして、周知を図ってまいりたいと思います。

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