大臣、今いいこと言われて、そのとおりだと。
今日はちょっと、マイナ免許証の方もちょっと聞こうかと思っているんですが、やっぱりそこの違いがあって、だから、だけど、一般の国民は、免許証が一体化する、保険証が一体化するって、もう一緒に思っちゃっているわけですよね。で、一方はチップに入っている、一方は入っていないと。だから、そこら辺も含めてきちんとやらないと、分かってもらわないと混乱は生じるのかなと思いますし、あと、先ほど参考人が言われたやつで、今日資料でちょうど配ろうと思っていたんですけど、やっぱり分からないと思うんです、これ。
要は、これ何かというと、マイナ保険証で、要は資格情報。資格情報というのは何の医療保険に入っているかというのを分かってもらうための、それが資格情報というんだけど、それで、それがマイナ保険証できちんと読み取れなかった場合にどういうことをやっていきましょうかというのを枝分かれしてやっていっているんですね。
今参考人言われたのが、こういういろんな手を取って、結局、その保険診療としてきちんと三割負担で終わるようにしましょうというか、十割負担は払わせないよということを言っているんですが、もうこれはほぼ複雑ですよ。
それで、これ見ると、今一番、何というのか、最悪のケースというのかな、それは一番右側に寄ったケースなんですけど、まず、マイナ保険証が読み取れない。それから、その場合には、資格情報の証明でしたっけ、何だっけ、資格情報のお知らせか、資格情報のお知らせというのがマイナ保険証を持っている人のところには全家庭にこれから届くことになっている。だから、それは絶えず一緒に携帯しておかなきゃいけないんだけど、それを持っていない人、そして、一緒に携帯していなくて、それでマイナ保険証を使おうと思ったら使えなかった人という場合にはこの右側のケースが該当するということを言っているんですよね。
それで、その場合は、その医療機関とかで特に初診の人の場合はここにいろいろ書いてくださいと、自分が被保険者であることということを自分で書いてくださいと、そうしたらこれ三割負担にしますよとかということを去年たしか通知をしたんですね、これ、何かね。それで、再通知もしているのかな、何かやっているらしいんですけれども、まあ、だけど、ここまで落とし込まなきゃいけないというのは大変だと思います。
それで、しかも、これ書く人も、これ私も、じゃ、マイナ保険証使えなくなったらいきなり書けるかといったら、書けないと思いますよ。そうすると、これやっぱり誤字、脱字、いろんなケースが出てくるんですけど、この場合の対応はどうしようと思っているのか教えていただけますか。
37榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般的には、特に大規模災害のときには厚労省において健康保険証がお手元になくても通常の自己負担で医療機関を受診できるような措置を行うことが通例と承知してございますが、いずれにしましても、停電時も含めまして、オンライン資格確認が行えない場合にもマイナンバーを、マイナンバーカードをお持ちいただければ、十割負担でなく、所定の割合で保険診療が受けられるようにしているところでございます。
具体的には、マイナポータルから資格情報のPDFファイルをダウンロードいただければ医療機関の窓口でオフラインでも確認できますほか、再診の場合は過去の受診時の…
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山田太郎(自民)
平大臣もいいですか。じゃ、平大臣。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
委員、納得しないようなので。
ICチップにいわゆるその保険情報を書き込むといったときに、先ほどの岸委員と同じ問題意識なんですけど、デジタルとアナログの運用がどうハーモナイズするかというのはすごい大事で、そうなると、多分、保険組合の窓口に行ってICチップに書き込んでもらうとか券面を書いてもらう、若しくは郵送でマイナンバーカードを預けるという運用ができるかどうか、多分できないと思うんですが、そういう、一回アナログで行かなければいけないというのが今の我々の想定だと入ってしまうんですね。免許証もICチップに入れますが、免許証は一回行かなきゃいけないので、警察な…
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- (上の発言)
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片山大介(維新)
大臣、今いいこと言われて、そのとおりだと。
今日はちょっと、マイナ免許証の方もちょっと聞こうかと思っているんですが、やっぱりそこの違いがあって、だから、だけど、一般の国民は、免許証が一体化する、保険証が一体化するって、もう一緒に思っちゃっているわけですよね。で、一方はチップに入っている、一方は入っていないと。だから、そこら辺も含めてきちんとやらないと、分かってもらわないと混乱は生じるのかなと思いますし、あと、先ほど参考人が言われたやつで、今日資料でちょうど配ろうと思っていたんですけど、やっぱり分からないと思うんです、これ。
要は、これ何かというと、マイナ保険証で、要は資格情報。資格情報というのは何の医療保険に入っているかというのを分かってもらうための、それが資格情報というんだけど、それで、それがマイナ保険証できちんと読み取れなかった場合にどういうことをやっていきましょうかというのを枝分かれしてやっていっているんですね。
今参考人言われたのが、こういういろんな手を取って、結局、その保険診療としてきちんと三割負担で終わるようにしましょうというか、十割負担は払わせないよということを言っているんですが、もうこれはほぼ複雑ですよ。
それで、これ見ると、今一番、何というのか、最悪のケースというのかな、それは一番右側に寄ったケースなんですけど、まず、マイナ保険証が読み取れない。それから、その場合には、資格情報の証明でしたっけ、何だっけ、資格情報のお知らせか、資格情報のお知らせというのがマイナ保険証を持っている人のところには全家庭にこれから届くことになっている。だから、それは絶えず一緒に携帯しておかなきゃいけないんだけど、それを持っていない人、そして、一緒に携帯していなくて、それでマイナ保険証を使おうと思ったら使えなかった人という場合にはこの右側のケースが該当するということを言っているんですよね。
それで、その場合は、その医療機関とかで特に初診の人の場合はここにいろいろ書いてくださいと、自分が被保険者であることということを自分で書いてくださいと、そうしたらこれ三割負担にしますよとかということを去年たしか通知をしたんですね、これ、何かね。それで、再通知もしているのかな、何かやっているらしいんですけれども、まあ、だけど、ここまで落とし込まなきゃいけないというのは大変だと思います。
それで、しかも、これ書く人も、これ私も、じゃ、マイナ保険証使えなくなったらいきなり書けるかといったら、書けないと思いますよ。そうすると、これやっぱり誤字、脱字、いろんなケースが出てくるんですけど、この場合の対応はどうしようと思っているのか教えていただけますか。
41榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
医療機関において初診の患者がマイナ保険証を何らかの理由で利用できず、また資格情報のお知らせ等の提示ができないと、またこれまでかかったこともないというような事例につきまして、被保険者資格申立書を記入いただくことによりまして、十割負担ではなく、これまでどおりの負担割合で保険診療を受けられるというふうにしているところでございます。
被保険者資格申立書の記載内容につきまして、仮に患者が記入した内容に誤りがあったとしましても、事後の確認によって把握した内容に基づいて請求を行うことが可能でございます。また、事後確認を行った上でなお患者の現在…
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片山大介(維新)
すごく分かりづらいです。
それで、だから、今言ったケース、本人が間違って書いていたりだとか、まあ詐欺みたいなことはないんだと思うんですけど、そういう場合どうするのかというのが、この右側の下に書いてある①、②、③の順番でいろいろ見ていきましょうという話だった。
じゃ、最終的にそれが分からなかったという場合には、それを受診した医療施設側がお金を負担しなきゃいけなくなるのか、それとも国が負担しなければいけなくなるのか、これ医療施設にとってはかなり気になっているところなんで、どちらなんでしょうか。
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43榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
基本的には保険者の方で対応いただくと、要は医療機関としては請求できるというのが基本的な考え方でございます。
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