委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。
じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。
じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
まず、私が委員会に出席すべきかどうかは、是非委員会の理事会で御議論をいただきたいと思いますし、今回私が出席をさせていただいているのは、与野党の理事さんを含めて、そして最終的には委員長も含めてお認めいただいたというふうに思っていますので、またここは理事会で協議いただければと思いますが。 私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているか…
八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって…
後日、ただいまの件につきましては、後日理事会において協議をいたします。
委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。
じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
御通告にないことなんですけれども、これは一般的に皆さん共通の理解だと思いますが、政治資金規正法の趣旨、目的というのは、やはり不断から国民の監視の下に政治活動を置く、そして我々はそのために定められた収支報告書の公開をし、そのルールの中で公平公正な政治活動を行う、そういったことが趣旨だと思っています。
小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。
総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。
先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。
政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。