まず、私が委員会に出席すべきかどうかは、是非委員会の理事会で御議論をいただきたいと思いますし、今回私が出席をさせていただいているのは、与野党の理事さんを含めて、そして最終的には委員長も含めてお認めいただいたというふうに思っていますので、またここは理事会で協議いただければと思いますが。
私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているからです。そこは、恐らく、私は、小西先生と一致点なのではないでしょうか。
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小西洋之(立憲)
では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。
小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
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小泉進次郎(自民)
まず、それは論理の飛躍じゃないですかね。この最高裁判決、八幡製鉄事件の判決を読んでも、もちろん小西先生は熟読をされた上でだと思いますけれども、企業・団体献金の禁止を補強する論理はこの最高裁判決の中には私は見当たらないと思っています。
そして、枝野当時の大臣が言われていることも、これ正確に見ますと、企業・団体献金を全面的に禁止するということも現行憲法に照らして許されないというものではないとは言っていなくて、許されないものでは必ずしもないと言っているんですね。
私は、これ、企業・団体献金については、今まで様々な誤解がこの歴史の中であると思います。よく三十…
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小西洋之(立憲)
論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。
小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか…
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- (上の発言)
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小泉進次郎(自民)
まず、私が委員会に出席すべきかどうかは、是非委員会の理事会で御議論をいただきたいと思いますし、今回私が出席をさせていただいているのは、与野党の理事さんを含めて、そして最終的には委員長も含めてお認めいただいたというふうに思っていますので、またここは理事会で協議いただければと思いますが。
私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているからです。そこは、恐らく、私は、小西先生と一致点なのではないでしょうか。
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小西洋之(立憲)
八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって…
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豊田俊郎(自民)
後日、ただいまの件につきましては、後日理事会において協議をいたします。
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小西洋之(立憲)
委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。
じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
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