まず、それは論理の飛躍じゃないですかね。この最高裁判決、八幡製鉄事件の判決を読んでも、もちろん小西先生は熟読をされた上でだと思いますけれども、企業・団体献金の禁止を補強する論理はこの最高裁判決の中には私は見当たらないと思っています。
そして、枝野当時の大臣が言われていることも、これ正確に見ますと、企業・団体献金を全面的に禁止するということも現行憲法に照らして許されないというものではないとは言っていなくて、許されないものでは必ずしもないと言っているんですね。
私は、これ、企業・団体献金については、今まで様々な誤解がこの歴史の中であると思います。よく三十年前から政党助成金と企業・団体献金の禁止はバーターだと言っていますけれども、それは違います。この見直しをするというのが当時の合意でありますので、我々、今向き合っていることは、企業・団体献金を禁止するための議論ではなくて、各党各会派の政党活動を支えるためのインフラづくりを、共に一致点を見出す作業をやっているという理解です。
33
小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
この発言のページ
34佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。
御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知しているわけではありませんけれども、基本的に、この最高裁判決と基本的に同じような考え方で、それで御発言をされて、昨日の資料におきましても基本的に同様の趣旨の…
この発言のページ
35
小西洋之(立憲)
では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。
小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
この発言のページ
- (上の発言)
36
小泉進次郎(自民)
まず、それは論理の飛躍じゃないですかね。この最高裁判決、八幡製鉄事件の判決を読んでも、もちろん小西先生は熟読をされた上でだと思いますけれども、企業・団体献金の禁止を補強する論理はこの最高裁判決の中には私は見当たらないと思っています。
そして、枝野当時の大臣が言われていることも、これ正確に見ますと、企業・団体献金を全面的に禁止するということも現行憲法に照らして許されないというものではないとは言っていなくて、許されないものでは必ずしもないと言っているんですね。
私は、これ、企業・団体献金については、今まで様々な誤解がこの歴史の中であると思います。よく三十年前から政党助成金と企業・団体献金の禁止はバーターだと言っていますけれども、それは違います。この見直しをするというのが当時の合意でありますので、我々、今向き合っていることは、企業・団体献金を禁止するための議論ではなくて、各党各会派の政党活動を支えるためのインフラづくりを、共に一致点を見出す作業をやっているという理解です。
37
小西洋之(立憲)
論理的なことを聞いているので論理で返していただきたいんですけど。
小泉発議者は衆議院で、企業・団体献金の廃止は政治活動の自由を定めた憲法二十一条と相当な緊張関係をはらむというふうにおっしゃっていますが、この相当な緊張関係をはらむというのは、全面的に禁止するに当たってのその必要性や合理性の慎重な検討をしっかり行わなければいけない、そしてそれが公共の福祉における制限として認められるものでなければいけない、そういう精査をしなきゃいけない、そういう理解で言っているというのでよろしいですか。この相当な緊張関係をはらむというのは法論理として何をおっしゃっているのか…
この発言のページ
38
小泉進次郎(自民)
まず、私が委員会に出席すべきかどうかは、是非委員会の理事会で御議論をいただきたいと思いますし、今回私が出席をさせていただいているのは、与野党の理事さんを含めて、そして最終的には委員長も含めてお認めいただいたというふうに思っていますので、またここは理事会で協議いただければと思いますが。
私が、これは憲法上、仮に企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当な緊張をはらむのではないかと、そういうふうに言っているのは、先ほども申し上げたとおり、よく言及をされますこの八幡製鉄事件の判決の中に企業・団体献金の全面禁止を補強する論が見当たらないと考えているか…
この発言のページ
39
小西洋之(立憲)
八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって…
この発言のページ