ありがとうございました。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
ありがとうございました。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
以上で終わりますけれども、まさに草野球的なとんちんかんな答弁で、もっと具体的な説明を今後とも求めていきたいと思います。
以上で終わります。
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。 私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、…
先ほど配付されておりました二ページで、政府統一見解と、総務省の、書いてございますが、先ほど、今、るる御説明いたしませんが、その政府見解の要旨は書いてあるところでございまして、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で枝野国務大臣が答弁された内容も同様の考えを述べられたものと認識をしております。
ありがとうございました。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。 御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知しているわけではありませんけれども、基本的に、この最高裁判決と基本的に同じような考え方で、それで御発言をされて、昨日の資料におきましても基本的に同様の趣旨の…
では、自民党の小泉発議者に質問させていただきますが、よろしいですか。
小泉発議者は環境大臣、国務大臣を務められていますが、要するに、政府はこの間、一貫して、憲法二十一条において、立法事実ですね、必要性と合理性が認められて、それが公共の福祉との関係でやむを得ない制限になるということがあるんであれば、憲法二十一条において企業・団体献金を全面禁止するということは憲法に違反しないという見解なんですが、そういう憲法解釈も小泉発議者も同じ解釈ということでよろしいですね。別の解釈をお持ちなんだったら、それを論理的に説明してください。
まず、それは論理の飛躍じゃないですかね。この最高裁判決、八幡製鉄事件の判決を読んでも、もちろん小西先生は熟読をされた上でだと思いますけれども、企業・団体献金の禁止を補強する論理はこの最高裁判決の中には私は見当たらないと思っています。 そして、枝野当時の大臣が言われていることも、これ正確に見ますと、企業・団体献金を全面的に禁止するということも現行憲法に照らして許されないというものではないとは言っていなくて、許されないものでは必ずしもないと言っているんですね。 私は、これ、企業・団体献金については、今まで様々な誤解がこの歴史の中であると思います。よく三十…