立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。
私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しないので。
ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。パーティーを購入する主体、個人も買えますが、その圧倒的な多数というのは企業あるいはそうした利潤を目的とした企業系の団体とも言われておりますので、やはりこの企業・団体献金の廃止についてしっかりこの衆参の特別委員会で取り組んでいく必要があろうと思います。
その観点で質問をまずさせていただきますが、まず総務省、質問をさせていただきますけれども、配付の資料の二ページ、昨日、総務省が衆議院に出した政府見解ですね。憲法二十一条の政治活動の自由との関係で企業・団体献金を全面廃止することができるのかということですが、結論からすると、真ん中の部分なんですが、憲法二十一条が保障する政治活動、企業などの法人の政治活動の自由であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約に服すべき場合があると。これは最高裁の大法廷判決が説いている法理そのものでございます。
具体的には、公共の福祉の観点から、立法事実ですね、やむを得ない必要性、合理性が認められる場合には企業・団体献金の全面廃止は二十一条の下で可能であるということを総務省が統一見解を出しているんですが、三ページ御覧いただきますと、実は、今私が御説明した法理、昨日の総務省の政府統一見解と全く同じ法理に基づく枝野幸男官房長官の実は国会答弁があるんですね。
八幡判決、大法廷判決の法理を説明しながら、公共の福祉のための必要的かつ合理的な制限を加えることができるというのが最高裁の判例であって、こうした法理に基づけば、企業・団体献金を全面的に禁止することも現行憲法に照らして許されないのではないと、必ずしもないというふうに言っております。
総務省に質問させていただきますが、昨日、衆議院に出したこの総務省の政府統一見解の憲法二十一条と企業・団体献金の全面廃止との関係の法理というのは、この枝野国務大臣が述べている答弁のこの法理と同じであるという認識でよろしいですね。簡潔に結論だけ答えてください。
28
奥野総一郎(立憲)
まず、今回なぜこういうことになったかというと、裏金疑惑に始まって、渡し切り、領収書の要らないお金、そして納税をひょっとしてしていないかもしれないということに国民の怒りが爆発したということだと思うんですね。
ですから、透明性を確保するという意味で、きちんと渡し切りはやめましょうというのが今回の趣旨です。渡し切り費というのは、御承知のように、領収書の要らない、精算も要らないお金なんですよね。渡したら本当に渡し切りで、精算もしなくていい、そして何に使ったかも報告しなくていいと。これをやめましょうと。これが第一歩であります。
じゃ、この例外が認められるかとい…
この発言のページ
29
豊田俊郎(自民)
時間でございますので、質疑をおまとめください。
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30
佐藤正久(自民)
以上で終わりますけれども、まさに草野球的なとんちんかんな答弁で、もっと具体的な説明を今後とも求めていきたいと思います。
以上で終わります。
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- (上の発言)
31
小西洋之(立憲)
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。
私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しないので。
ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。パーティーを購入する主体、個人も買えますが、その圧倒的な多数というのは企業あるいはそうした利潤を目的とした企業系の団体とも言われておりますので、やはりこの企業・団体献金の廃止についてしっかりこの衆参の特別委員会で取り組んでいく必要があろうと思います。
その観点で質問をまずさせていただきますが、まず総務省、質問をさせていただきますけれども、配付の資料の二ページ、昨日、総務省が衆議院に出した政府見解ですね。憲法二十一条の政治活動の自由との関係で企業・団体献金を全面廃止することができるのかということですが、結論からすると、真ん中の部分なんですが、憲法二十一条が保障する政治活動、企業などの法人の政治活動の自由であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約に服すべき場合があると。これは最高裁の大法廷判決が説いている法理そのものでございます。
具体的には、公共の福祉の観点から、立法事実ですね、やむを得ない必要性、合理性が認められる場合には企業・団体献金の全面廃止は二十一条の下で可能であるということを総務省が統一見解を出しているんですが、三ページ御覧いただきますと、実は、今私が御説明した法理、昨日の総務省の政府統一見解と全く同じ法理に基づく枝野幸男官房長官の実は国会答弁があるんですね。
八幡判決、大法廷判決の法理を説明しながら、公共の福祉のための必要的かつ合理的な制限を加えることができるというのが最高裁の判例であって、こうした法理に基づけば、企業・団体献金を全面的に禁止することも現行憲法に照らして許されないのではないと、必ずしもないというふうに言っております。
総務省に質問させていただきますが、昨日、衆議院に出したこの総務省の政府統一見解の憲法二十一条と企業・団体献金の全面廃止との関係の法理というのは、この枝野国務大臣が述べている答弁のこの法理と同じであるという認識でよろしいですね。簡潔に結論だけ答えてください。
32笠笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
先ほど配付されておりました二ページで、政府統一見解と、総務省の、書いてございますが、先ほど、今、るる御説明いたしませんが、その政府見解の要旨は書いてあるところでございまして、平成二十二年三月十日の参議院予算委員会で枝野国務大臣が答弁された内容も同様の考えを述べられたものと認識をしております。
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小西洋之(立憲)
ありがとうございました。
内閣法制局第一部長、お越しいただいていますが、今総務省が説明あった昨日の十二月十六日付けの総務省の政府統一見解と、平成二十二年の枝野国務大臣のこの答弁は、最高裁大法廷判決で示されている憲法二十一条と企業・団体献金を全面廃止するときのこの考え方の法理、最高裁で示されている法理の基づいているそのものだと私は思うんですが、その枠内という理解でよろしいですね。簡潔に答えてください。
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34佐佐藤則夫内閣法制局第一部長
この資料におきまして、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服する場合があるということ、また、公共の福祉の観点から必要やむない制約であるか、その必要性や合理性について慎重に検討する必要があるとされておると、そう理解しております。
御指摘の枝野当時国務大臣、平成二十二年ですかね、の発言について……(発言する者あり)まず、枝野国務大臣の御発言の趣旨について、必ずしもつまびらかに承知しているわけではありませんけれども、基本的に、この最高裁判決と基本的に同じような考え方で、それで御発言をされて、昨日の資料におきましても基本的に同様の趣旨の…
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