小西洋之 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。

まず冒頭、衆議院の発議者の先生方いらっしゃいますけれども、配付資料の一枚目でございますけれども、企業・団体献金禁止法案について、衆の特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るというような理事会の申合せをなさり、また先ほどから小泉先生始め、答弁、御説明くださっておりますけれども、各党各会派の精力的な議論によって政策活動費の全面廃止などの成果を上げられていることに深く敬意を表させていただきます。

私の方からは、さはさりながら、やはり今回のこの政治改革のこの衆参の特別委員会というのは、自民党の各派閥の裏金事件、八十五名とも言われる方々が数億円のキックバックやプールなどの、まあ私は規正法の犯罪であり脱税だと思うんですが、収支報告書の虚偽記入罪というふうな話で今来てしまっておりますけれども、検察が捜査しないので。

ですが、しかし、よくよく考えれば、この派閥政治、なぜ夜な夜な一億円や二億円といった売上げを上げるあのすさまじいパーティーをやっていたかというと、まさにそれはやはり派閥を中心とした利権政治、そして派閥の維持拡大のためにまさにこのキックバックシステムというものがあったわけでございまして、そこの根幹にあるこの企業・団体献金の問題。パーティーを購入する主体、個人も買えますが、その圧倒的な多数というのは企業あるいはそうした利潤を目的とした企業系の団体とも言われておりますので、やはりこの企業・団体献金の廃止についてしっかりこの衆参の特別委員会で取り組んでいく必要があろうと思います。

その観点で質問をまずさせていただきますが、まず総務省、質問をさせていただきますけれども、配付の資料の二ページ、昨日、総務省が衆議院に出した政府見解ですね。憲法二十一条の政治活動の自由との関係で企業・団体献金を全面廃止することができるのかということですが、結論からすると、真ん中の部分なんですが、憲法二十一条が保障する政治活動、企業などの法人の政治活動の自由であっても、公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度の制約に服すべき場合があると。これは最高裁の大法廷判決が説いている法理そのものでございます。

具体的には、公共の福祉の観点から、立法事実ですね、やむを得ない必要性、合理性が認められる場合には企業・団体献金の全面廃止は二十一条の下で可能であるということを総務省が統一見解を出しているんですが、三ページ御覧いただきますと、実は、今私が御説明した法理、昨日の総務省の政府統一見解と全く同じ法理に基づく枝野幸男官房長官の実は国会答弁があるんですね。

八幡判決、大法廷判決の法理を説明しながら、公共の福祉のための必要的かつ合理的な制限を加えることができるというのが最高裁の判例であって、こうした法理に基づけば、企業・団体献金を全面的に禁止することも現行憲法に照らして許されないのではないと、必ずしもないというふうに言っております。

総務省に質問させていただきますが、昨日、衆議院に出したこの総務省の政府統一見解の憲法二十一条と企業・団体献金の全面廃止との関係の法理というのは、この枝野国務大臣が述べている答弁のこの法理と同じであるという認識でよろしいですね。簡潔に結論だけ答えてください。

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