小西洋之 (立憲民主党)

2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

八幡判決に全面禁止を補強する法理が見当たらないというふうに言っているんですが、これ別に全面禁止をしろということを裁判で争われたわけでもないので。ただ、もうこれ、私、今、目の前に判決文持っていますけれども、もう繰り返しませんけれども、巨額の寄附というのは金権政治の弊害を生むとか、そういうことがあるのであれば、それは立法政策をまつべきものであって、憲法上は、公共の福祉に反しない限り、会社といえども政治資金の寄附の自由を有すると言わざるを得ないと言っているんですけど、ここで言っている問題、一番大事なところは、公共の福祉に反しない限り自由を有するというのであって、公共の福祉に反するという立法事実が認められるのであれば、企業・団体献金を全面禁止することは憲法に違反しないというのが政府見解であり、法制局も説明しましたけれども、最高裁の大法廷の説いている法理のそのものであって、その枠内だということです。

委員長、私二回きちんと説明したんですが、答えられないので、小泉発議者にこの委員会に資料をお願いしたいんですが、小泉発議者が企業・団体献金を憲法二十一条との関係で法理として廃止することができると考えているのかどうか、で、その法理が政府の見解と違うんであれば、その違いも含めて、委員会に資料提供を求めます。

前後のやりとり

35の発言を見る

43の発言を見る