政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。
笠置隆範総務省自治行政局選挙部長
2024年12月18日・第216回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)
前後のやりとり
委員長、ありがとうございます。政府の見解と同じという一言だけで結構ですから。
じゃ、重ねて小泉発議者に質問させていただきますが、小泉発議者、よろしいですか。小泉発議者は、政治資金規正法の目的、政治資金規正法は一体何のために存在しているのか、政治資金規正法の目的をどのように理解されているのか、それを答弁してください。
御通告にないことなんですけれども、これは一般的に皆さん共通の理解だと思いますが、政治資金規正法の趣旨、目的というのは、やはり不断から国民の監視の下に政治活動を置く、そして我々はそのために定められた収支報告書の公開をし、そのルールの中で公平公正な政治活動を行う、そういったことが趣旨だと思っています。
小泉発議者の今の答弁は、石破総理の予算委員会などの答弁と全く同じなんですが、半分当たっているんですが半分間違いの、根幹の、まあ長谷川先生は御理解されていますが、と思いますが、間違いなんですね。
総務省に質問させていただきますが、政治資金規正法の目的、第一条に定める政治資金を規正する考え方、政治資金の規正の方法とは何かについて説明をしてください。
先生方は、六ページ、七ページの資料を御覧ください。総務省、どうぞ。
- (上の発言)
政治資金規正法、目的、第一条に規定をいたしておりますが、概略を申し上げますと、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、一つに、政治資金の収支の公開、それと、及び、二つ目で、大きな柱二つございますけど、二つ目として、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることによりまして、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発展に寄与することを法の目的といたしているということでございます。
総務省から明快な答弁がありました。政治資金規正法の目的というのは、小泉発議者、よろしいですか。二つあるんです、大きな柱が二つあるというふうに明瞭におっしゃいましたが、一つは発議者などがおっしゃっている政治資金の収支の公開です。これによって政治活動の公明を確保する、これが第一の目的。第二の目的は、政治資金の授受、お金のつまり受渡しですよ、それを質的、量的に規正する。そのことによって政治活動の公正を確保するんですね。よろしいですね。 今まで実は衆議院の発議者、この政治資金の授受の規正、この二本目の柱のことを一言も言っていないわけですよ、一言も言っていない。…
まず、衆議院の方でも、この今、小西先生が御指摘された二番目の政治資金の授受の規正等について議論をしていないという事実はありません。 今回の政治改革特別委員会で、これは共産党の塩川先生と私の間でまさにこの点についての質疑を、これは昨日の質疑だったと思いますが、させていただいておりますので、そちらを御覧いただければと思います。 その上で、このもちろん政治資金の授受の規正等ということも踏まえて政治改革に向き合うのは、小西先生と全く同じ考えではありますが、この中の制限や、量的、質的制限などを行うということをもって企業・団体献金の全面禁止だということにはならな…
だから、発議者は、先ほど私、規正法の目的は何かと聞いて、不断の監視、そのための公開をすることですと言って、そのことしか衆議院でも言っていないわけです。塩川先生とのやり取り、私も動画で拝見しております。質疑をする以上はちゃんとやることはやって臨ませていただいておりますので。 なので、申し上げたいことは、ここまでの間で、企業・団体献金の廃止の議論を真剣に向き合わないために、小泉発議者始め自民党の方々を中心に、憲法二十一条のこの憲法解釈の問題、そして政治資金規正法の目的のこの曲解、そうしたことを言い続けているんですが、それを今後二度とこの参議院でも言わない、…