森ようすけ (国民民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 311 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

明日からも委員会が続くところでございますので、是非闊達な御議論を期待させていただければと思います。

次に、対象の主体についてでございます。

今回、役職員又は構成員の経費の支出を対象と規定しておりますが、ここでの構成員というのは具体的にどういった方を指すのでしょうか。例えば、政党から見たときに、党所属の国会議員は構成員にもちろん該当すると思いますけれども、党所属の地方議員は構成員に該当するのか。

今回、高井委員からの質問でも回答が少しあったかと思いますが、改めて、どこまでが構成員の対象になるのか、具体的にお示しをいただければと思います。

例えば、党員だけれども無所属の地方議員の方もいらっしゃったりとか、あと、党の会派に一緒に入っている無所属の地方議員がいらっしゃったりとか、地方議員といえども様々類型がございますと思いますので、地方議員を含めてどこまでがこの構成員の対象になるのかといった点について具体的にお伺いさせていただければと思います。

前後のやりとり

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