明日からも委員会が続くところでございますので、是非闊達な御議論を期待させていただければと思います。
次に、対象の主体についてでございます。
今回、役職員又は構成員の経費の支出を対象と規定しておりますが、ここでの構成員というのは具体的にどういった方を指すのでしょうか。例えば、政党から見たときに、党所属の国会議員は構成員にもちろん該当すると思いますけれども、党所属の地方議員は構成員に該当するのか。
今回、高井委員からの質問でも回答が少しあったかと思いますが、改めて、どこまでが構成員の対象になるのか、具体的にお示しをいただければと思います。
例えば、党員だけれども無所属の地方議員の方もいらっしゃったりとか、あと、党の会派に一緒に入っている無所属の地方議員がいらっしゃったりとか、地方議員といえども様々類型がございますと思いますので、地方議員を含めてどこまでがこの構成員の対象になるのかといった点について具体的にお伺いさせていただければと思います。
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたとおり、あまたある政治団体というのは様々趣旨がございまして、その全てにこういった同一の規制をかけるというのは難しいことであったり、こうしたことの一連の問題を起こした自民党さんからすると、そういったことに対して、全ての政治団体に対して同様の規制を強いるということがはばかられる、こうした御発言も今日一日あったのかなというふうに考えているところでございます。
今回、国民民主党を含む野党共同提出の法案では、政治団体全てを対象にする案を提示しておりますので、この野党案に乗っかるという形で、はばかられるということで…
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長谷川淳二(自民)
全ての政治団体に渡し切りによる支出の禁止を及ぼすべきではないかという御提案でございます。
先ほど来申し上げたように、今回の政治資金規正法の改正の趣旨が我が党の政治資金問題に端を発したものだということで、政党及び国会議員関係政治団体に限らせていただいているところでございます。るる御提言をいただいていますので、それも踏まえてまた検討をさせていただきたいと思いますが、一方で、これも先ほど来申し上げたとおり、五万以上存在する政治団体の実態を踏まえた慎重な検討も必要であろうかと思います。そうしたことも踏まえて、各党各会派の御意見を真摯に聞いてまいりたいと思います…
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小泉進次郎(自民)
今、森議員から修正協議のお呼びかけ、こういったことについては真摯に受け止めた上で、我々としても、一語一句をがちがちに守ってこの委員会でいくんだというのは、それは少数与党の姿勢ではないと思っていますので、胸襟を開いた議論というのは、もう既に落合筆頭などからもお話がありますけれども、そういったお呼びかけは真摯に受け止めてまいりたいと考えております。
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- (上の発言)
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森ようすけ(国民)
明日からも委員会が続くところでございますので、是非闊達な御議論を期待させていただければと思います。
次に、対象の主体についてでございます。
今回、役職員又は構成員の経費の支出を対象と規定しておりますが、ここでの構成員というのは具体的にどういった方を指すのでしょうか。例えば、政党から見たときに、党所属の国会議員は構成員にもちろん該当すると思いますけれども、党所属の地方議員は構成員に該当するのか。
今回、高井委員からの質問でも回答が少しあったかと思いますが、改めて、どこまでが構成員の対象になるのか、具体的にお示しをいただければと思います。
例えば、党員だけれども無所属の地方議員の方もいらっしゃったりとか、あと、党の会派に一緒に入っている無所属の地方議員がいらっしゃったりとか、地方議員といえども様々類型がございますと思いますので、地方議員を含めてどこまでがこの構成員の対象になるのかといった点について具体的にお伺いさせていただければと思います。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
渡し切りによる支出が禁止される政治団体の役職員又は構成員の範囲ということでございます。
政治団体の構成員とは、当該政治団体を構成する全ての者をいうところでございます。したがいまして、御指摘の点は、国会議員も地方議員も、いずれも政党に所属している者であれば構成員に該当をいたします。
議員御指摘の党籍がある地方議員は、我が党でいいますと、どちらかの支部には所属しておりますので、当然のことながら政党所属地方議員として構成員に該当すると思います。ただ、無所属、政党の党籍がない場合には、禁止の対象はあくまでも政党そして国会議員関係政治団体…
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。党籍があるというところが基準になるというふうに承知させていただきました。
続きまして、渡し切りという言葉の定義についてお伺いさせていただければと思います。
本日も様々議論が出ているところでございますが、この条文においては、渡し切りの方法によっては、することができない、こういうふうに規定をされておりますが、具体的にどういった経費の支出が渡し切りに該当するのか、ここはやはり明確にすることが大事かなというふうに考えているところでございます。本日も様々な委員、議員から質問がありましたけれども、渡し切りの方法、これにどういった支出が該当す…
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長谷川淳二(自民)
お答えをいたします。
今回禁止をいたします渡し切りによる方法でございますけれども、端的に言えば、精算、返納が不要な支出でございます。更に詳細に言えば、政治団体内部の者、政治団体の構成員に対する経費の支出であって、当該支出を受けた者が政治団体が決定した一定の活動に支出すべき義務を負い、支出を受けた者の責任、計算において使用することができるということで、したがいまして、支出を受けた者の責任、計算において使用することができることから、精算、返納が不要な支出と整理したものでございます。
その上で、今般、我が党の政策活動費につきましては、党勢拡大、調査研究等に…
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