森ようすけ (国民民主党)

2024年12月12日・第216回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 313 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 323 発言)

ありがとうございます。党籍があるというところが基準になるというふうに承知させていただきました。

続きまして、渡し切りという言葉の定義についてお伺いさせていただければと思います。

本日も様々議論が出ているところでございますが、この条文においては、渡し切りの方法によっては、することができない、こういうふうに規定をされておりますが、具体的にどういった経費の支出が渡し切りに該当するのか、ここはやはり明確にすることが大事かなというふうに考えているところでございます。本日も様々な委員、議員から質問がありましたけれども、渡し切りの方法、これにどういった支出が該当するのか、具体的にお伺いさせていただきたく。

これまでの議論を踏まえると、例えば、収支報告書上において、支出を受けた者が団体の役職員や構成員であればすべからく渡し切りの方法に該当するのかどうかといった点でしたり、それとも、例えば調査研究費という形で役職員に対して渡したとしても、しっかり調査研究をしている限りにおいては最終支出者であるということで説明ができれば問題がないのか。読み方によっては捉え方が様々あるかなというふうに考えているんですけれども、法案の提出者として、この渡し切りの方法についてどういった定義になるのか、どういった支出が該当するのかについてお伺いをさせていただければと思います。

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