全ての政治団体に渡し切りによる支出の禁止を及ぼすべきではないかという御提案でございます。
先ほど来申し上げたように、今回の政治資金規正法の改正の趣旨が我が党の政治資金問題に端を発したものだということで、政党及び国会議員関係政治団体に限らせていただいているところでございます。るる御提言をいただいていますので、それも踏まえてまた検討をさせていただきたいと思いますが、一方で、これも先ほど来申し上げたとおり、五万以上存在する政治団体の実態を踏まえた慎重な検討も必要であろうかと思います。そうしたことも踏まえて、各党各会派の御意見を真摯に聞いてまいりたいと思います。
以上です。
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森ようすけ(国民)
国民民主党の森ようすけでございます。
本日、最後の質疑を担当させていただきます。
最初に、簡単に自己紹介をさせていただきますと、今回の衆議院選挙で初当選をさせていただきました、一九九四年、平成六年生まれの三十歳でございます。前職では、自分で会社を立ち上げまして、中小企業の経営をしておりました。年齢も若くて、民間企業の世界におりましたから、本日ここに御出席されている皆様の中では、最も政治改革に関して国民一人一人の感覚に近い一人ではないのかなというふうに考えさせていただいております。
会社の経営をしておりますと、全ての支出についてもちろん領収書を取るわ…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
政策活動費の廃止に伴う渡し切りによる経費の支出禁止の対象、これを政党、国会議員関係政治団体に限定した理由ということでございます。
改めて御説明申し上げますと、今回の規正法の改正、我が党の政治資金問題に端を発するものでありますことから、まず政党、そして国会議員関係政治団体、これは、その他政治団体に対して一千万以上の資金移動がある場合のみなし国会議員関係政治団体も含まれます。そこまでの規制とさせていただき、これら以外の政治団体まで規制をかけるのは、今回の政治資金問題に端を発した改正の趣旨から考えると適切ではないというふうに考えたところ…
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森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいたとおり、あまたある政治団体というのは様々趣旨がございまして、その全てにこういった同一の規制をかけるというのは難しいことであったり、こうしたことの一連の問題を起こした自民党さんからすると、そういったことに対して、全ての政治団体に対して同様の規制を強いるということがはばかられる、こうした御発言も今日一日あったのかなというふうに考えているところでございます。
今回、国民民主党を含む野党共同提出の法案では、政治団体全てを対象にする案を提示しておりますので、この野党案に乗っかるという形で、はばかられるということで…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
全ての政治団体に渡し切りによる支出の禁止を及ぼすべきではないかという御提案でございます。
先ほど来申し上げたように、今回の政治資金規正法の改正の趣旨が我が党の政治資金問題に端を発したものだということで、政党及び国会議員関係政治団体に限らせていただいているところでございます。るる御提言をいただいていますので、それも踏まえてまた検討をさせていただきたいと思いますが、一方で、これも先ほど来申し上げたとおり、五万以上存在する政治団体の実態を踏まえた慎重な検討も必要であろうかと思います。そうしたことも踏まえて、各党各会派の御意見を真摯に聞いてまいりたいと思います。
以上です。
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小泉進次郎(自民)
今、森議員から修正協議のお呼びかけ、こういったことについては真摯に受け止めた上で、我々としても、一語一句をがちがちに守ってこの委員会でいくんだというのは、それは少数与党の姿勢ではないと思っていますので、胸襟を開いた議論というのは、もう既に落合筆頭などからもお話がありますけれども、そういったお呼びかけは真摯に受け止めてまいりたいと考えております。
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森ようすけ(国民)
明日からも委員会が続くところでございますので、是非闊達な御議論を期待させていただければと思います。
次に、対象の主体についてでございます。
今回、役職員又は構成員の経費の支出を対象と規定しておりますが、ここでの構成員というのは具体的にどういった方を指すのでしょうか。例えば、政党から見たときに、党所属の国会議員は構成員にもちろん該当すると思いますけれども、党所属の地方議員は構成員に該当するのか。
今回、高井委員からの質問でも回答が少しあったかと思いますが、改めて、どこまでが構成員の対象になるのか、具体的にお示しをいただければと思います。
例えば、党…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
渡し切りによる支出が禁止される政治団体の役職員又は構成員の範囲ということでございます。
政治団体の構成員とは、当該政治団体を構成する全ての者をいうところでございます。したがいまして、御指摘の点は、国会議員も地方議員も、いずれも政党に所属している者であれば構成員に該当をいたします。
議員御指摘の党籍がある地方議員は、我が党でいいますと、どちらかの支部には所属しておりますので、当然のことながら政党所属地方議員として構成員に該当すると思います。ただ、無所属、政党の党籍がない場合には、禁止の対象はあくまでも政党そして国会議員関係政治団体…
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