働く方が社会保険の年収の壁を意識して就業調整を行われた場合には、将来的な年金給付の充実といった被用者保険のメリットを受けることができないだけでなく、賃上げの恩恵も受けられないおそれもございます。
そうした観点からも、年収の壁に対する制度的な対応が必要であると考えておりまして、その際には、働く方の社会保険料負担の軽減の観点から、御指摘のような任意で事業主負担を変更できる特例についても、今、年金部会で御議論いただいているところでございます。
その上で、企業間に取組に差異が生じるのではないかとの御意見もあることから、社会保障審議会年金部会において、企業側の保険料軽減や、より広く活用される環境の整備といった視点も含めて御議論をいただいておりまして、そういった総合的な中で、成案を得るべく、関係者の方々の意見を伺いながら対応してまいりたいと考えております。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。様々な提案について対応を検討されているということを承知させていただきました。
特に、私個人で気になる点としては、今回の適用要件を拡大することによって、賃上げの流れが阻害されてしまうのではないかというところでございます。賃上げの逆の賃下げでございますが、こういった可能性があるんじゃないかなというふうに考えております。
私も中小企業の経営をしていたんですけれども、やはり企業目線では、人件費、労務費というのは、給与だけではなくて、企業が負担する社会保険料、法定福利費も含めて捉えているところでございます。企業の負担分の社…
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251間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、企業サイドからすると、社会保険料負担も含めて労務費でございますので、そういったもの、ある意味でコストであり投資であると思いますけれども、そういったふうにお考えだというふうに思います。
その意味では、本質的には、やはり企業の稼ぐ力をいかに高めていくかということがまず一つあると思いますが、社会保障制度の側としては、先ほどのお答えとやや重複しますけれども、こういう事業所の負担の増というものについて、適用拡大の円滑な適用を進められるような環境整備を行う観点から、準備期間を十分確保すること、先ほど報道のお話もされておりま…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。答弁の中で、準備期間をしっかり設けるというのはもちろん必要なことなんですけれども、やはり、売上げと粗利が変わらないのに負担だけが増える、この原則は変わらないことなので、準備期間が幾らあっても、この原理が変わらない以上、やはり賃下げに働く政策なのかなというふうに個人的には捉えているところでございます。
ただ、壁をしっかり越えていこうと、その何か気持ちだったり情勢を高めていくことによって労働時間を増やすとか、こういったところに働かせるのはすごい大事だと思っていて、私たち国民民主党は百三万円の壁に今取り組んでいるところで…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
働く方が社会保険の年収の壁を意識して就業調整を行われた場合には、将来的な年金給付の充実といった被用者保険のメリットを受けることができないだけでなく、賃上げの恩恵も受けられないおそれもございます。
そうした観点からも、年収の壁に対する制度的な対応が必要であると考えておりまして、その際には、働く方の社会保険料負担の軽減の観点から、御指摘のような任意で事業主負担を変更できる特例についても、今、年金部会で御議論いただいているところでございます。
その上で、企業間に取組に差異が生じるのではないかとの御意見もあることから、社会保障審議会年金部会において、企業側の保険料軽減や、より広く活用される環境の整備といった視点も含めて御議論をいただいておりまして、そういった総合的な中で、成案を得るべく、関係者の方々の意見を伺いながら対応してまいりたいと考えております。
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
私の趣旨としては、こういった特例を導入するのは別にいいんですけれども、導入して実施できる企業は結局体力があるので、こんな変な仕組みをやらなくても、賃上げをしたら手取りは減らないわけなので、そもそも要らないんじゃないかというのが私の指摘でございます。もちろん、今議論のところだと思いますので、私からの意見も含めて検討を進めていただけますと幸いでございます。
こうしたように、保険料の負担割合を変更できる仕組みについてはやはり懸念があるところでございます。仮にこれを導入したとしても、負担の割合を変更したことをしっかり従…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、労働者の保険料負担割合を下げることを可能とする特例については、今議論が行われている最中でありまして、方向性がそちらで定まっているわけではございません。
その上で、仮にこのような特例を創設した際には、労働者の方に負担割合変更による効果をしっかり実感してもらうことができるよう、制度の仕組み等についての周知を行うことは大変重要であると考えています。
一方で、給与明細の様式については、あくまで事業主が任意で定めておられることから、御指摘のような社会保険料の事業主負担分を記載するか否かについては、基本的には事業主の方が御判断いただくことでございます。事業…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
さっき、事業主の負担は、給与明細は任意のことだといった御答弁をいただきましたけれども、そのとおりだと思います。ただ、定額減税のときは、事務負担があるのにわざわざ記載させたわけなんです。なので、今回も同じように記載させるべきというのがあるべき姿なのではないかなというふうに私個人として考えておりますので、ただいま議論の途中ということですので、また成案ができ上がったときには、来年の国会でもしっかり議論をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
こうしたように、社会保険の適用拡大をすると、新たな対象…
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