御答弁いただき、ありがとうございます。答弁の中で、準備期間をしっかり設けるというのはもちろん必要なことなんですけれども、やはり、売上げと粗利が変わらないのに負担だけが増える、この原則は変わらないことなので、準備期間が幾らあっても、この原理が変わらない以上、やはり賃下げに働く政策なのかなというふうに個人的には捉えているところでございます。
ただ、壁をしっかり越えていこうと、その何か気持ちだったり情勢を高めていくことによって労働時間を増やすとか、こういったところに働かせるのはすごい大事だと思っていて、私たち国民民主党は百三万円の壁に今取り組んでいるところでございますが、まさに、壁を思い切って飛び越えて労働供給を増やしていく、この気持ちがすごい大事だと思いますので、そういったところ、普及啓発も含めて、社会保険ですごいプラスのメリットもあるんだよとか、そういったところはしっかり発信していくことが大事かなというふうに考えているところでございます。
そして、今回の適用要件拡大に伴いまして、従業員の手取りの減少を回避するために保険料の負担割合を企業が任意に変更できる、こういった特例も検討されているところでございます。これまでは労使で折半されていた保険料を、例えば、従業員を四割、事業主を六割の負担にするとか、従業員を一割の負担、事業主を九割にする、こういったことができるようにするような特例でございます。
これまた複雑な仕組みをつくろうとしているんだなというふうに思うわけですけれども、やはり、こうした特例を利用できるのは体力のある企業、とりわけ大企業だけなのではないかなというふうに懸念をしているところでございます。こうした特例を設けることによって、大企業と中小企業の待遇の格差を招く制度になるのではないかなというふうに思っているところでございます。
そして、先ほど話させていただきましたとおり、企業は給与と社会保険料を人件費として一体として捉えているところでございます。保険料の負担割合を事業主を多くする、要すれば従業員の保険料を肩代わりするわけでございますが、そうした体力があるのであれば、こんな制度を使うのではなくて、賃上げにシンプルに回したらいいのではないかというふうに考えているところでございます。
先ほど、月十万円の給料の場合を例に出させていただきましたが、改めて説明しますと、社会保険料は二万八千円になるので、労使折半だと、従業員は十万円から一万四千円が引かれて、八万六千円が手取りになります。事業主の方は十万円に一万四千円が加わって、十一万四千円が負担額になるわけです。
ここで、従業員の手取りを下げたくないということでこの特例を導入しまして、例えば、従業員を一割、事業主を九割の負担にします。そうしたら、この二万八千円の保険料は、従業員が三千円の負担、事業主が二万五千円程度の負担になるわけです。そうすると、従業員の方は十万円の給料から三千円が引かれるので、九万七千円が手取りになります。事業主の方は十万円から二万五千円の負担が発生するので、十二万五千円が負担額というふうになるわけです。肩代わりすることによって、余分で一万一千円を事業主は追加で負担することになるわけです。
この一万一千円を賃上げに回したらいいと個人的には思うんです。月十万円の給料だったので、この一万一千円を、例えば十一万の給料に引き上げます。十一万の給料の場合、社会保険料は三万円にちょっと上がるんですけれども、十一万の給料から三万円の折半の一万五千円が引かれた九万五千円が手取りになります。事業主は十一万から一万五千円の社会保険料負担があるので、十二万五千円が負担額となります。
事業主の負担は変わらない一方で従業員の手取りは少し、二千円下がるんですけれども、こんな複雑な特例を導入しなくても、賃金を上げる、賃上げに回せば、こうした制度を取り入れられるような企業の場合、賃上げをすることでシンプルに手取りを維持できるんです。こんな制度を導入しなくても、体力のある企業は手取りを減らさないようにすることができると考えています。
そこで質問でございますが、こうした保険料負担割合の変更の仕組みが検討されているところでございますが、こういった特例を利用できるのは体力のある企業だけではないかと考えております。そして、企業が肩代わりをするのであれば、その分を賃上げに回すことで雇用者の実質負担を軽減することができるので、これ以上複雑な仕組みを入れる必要はないのではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。
249間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員が御指摘になられました賃金要件とかあるいは企業規模要件を見直した場合には、先ほどこれも委員の言及がございましたけれども、雇用契約上二十時間以上あるかどうか、実際に働いたかどうかというよりも、雇用契約上二十時間以上といったような要件が適用の要件になりますので、働く方からすると、ある意味ではシンプルで分かりやすいものになる。どういう働き方をするのかというのは雇用時間で決めることができる、こういうふうになると思います。
その上で、適用拡大の円滑な適用を進められる環境整備を行う観点から、社会保障審議会の年金部会におきましては、…
この発言のページ
250
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。様々な提案について対応を検討されているということを承知させていただきました。
特に、私個人で気になる点としては、今回の適用要件を拡大することによって、賃上げの流れが阻害されてしまうのではないかというところでございます。賃上げの逆の賃下げでございますが、こういった可能性があるんじゃないかなというふうに考えております。
私も中小企業の経営をしていたんですけれども、やはり企業目線では、人件費、労務費というのは、給与だけではなくて、企業が負担する社会保険料、法定福利費も含めて捉えているところでございます。企業の負担分の社…
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251間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
委員御指摘のように、企業サイドからすると、社会保険料負担も含めて労務費でございますので、そういったもの、ある意味でコストであり投資であると思いますけれども、そういったふうにお考えだというふうに思います。
その意味では、本質的には、やはり企業の稼ぐ力をいかに高めていくかということがまず一つあると思いますが、社会保障制度の側としては、先ほどのお答えとやや重複しますけれども、こういう事業所の負担の増というものについて、適用拡大の円滑な適用を進められるような環境整備を行う観点から、準備期間を十分確保すること、先ほど報道のお話もされておりま…
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- (上の発言)
252
森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。答弁の中で、準備期間をしっかり設けるというのはもちろん必要なことなんですけれども、やはり、売上げと粗利が変わらないのに負担だけが増える、この原則は変わらないことなので、準備期間が幾らあっても、この原理が変わらない以上、やはり賃下げに働く政策なのかなというふうに個人的には捉えているところでございます。
ただ、壁をしっかり越えていこうと、その何か気持ちだったり情勢を高めていくことによって労働時間を増やすとか、こういったところに働かせるのはすごい大事だと思っていて、私たち国民民主党は百三万円の壁に今取り組んでいるところでございますが、まさに、壁を思い切って飛び越えて労働供給を増やしていく、この気持ちがすごい大事だと思いますので、そういったところ、普及啓発も含めて、社会保険ですごいプラスのメリットもあるんだよとか、そういったところはしっかり発信していくことが大事かなというふうに考えているところでございます。
そして、今回の適用要件拡大に伴いまして、従業員の手取りの減少を回避するために保険料の負担割合を企業が任意に変更できる、こういった特例も検討されているところでございます。これまでは労使で折半されていた保険料を、例えば、従業員を四割、事業主を六割の負担にするとか、従業員を一割の負担、事業主を九割にする、こういったことができるようにするような特例でございます。
これまた複雑な仕組みをつくろうとしているんだなというふうに思うわけですけれども、やはり、こうした特例を利用できるのは体力のある企業、とりわけ大企業だけなのではないかなというふうに懸念をしているところでございます。こうした特例を設けることによって、大企業と中小企業の待遇の格差を招く制度になるのではないかなというふうに思っているところでございます。
そして、先ほど話させていただきましたとおり、企業は給与と社会保険料を人件費として一体として捉えているところでございます。保険料の負担割合を事業主を多くする、要すれば従業員の保険料を肩代わりするわけでございますが、そうした体力があるのであれば、こんな制度を使うのではなくて、賃上げにシンプルに回したらいいのではないかというふうに考えているところでございます。
先ほど、月十万円の給料の場合を例に出させていただきましたが、改めて説明しますと、社会保険料は二万八千円になるので、労使折半だと、従業員は十万円から一万四千円が引かれて、八万六千円が手取りになります。事業主の方は十万円に一万四千円が加わって、十一万四千円が負担額になるわけです。
ここで、従業員の手取りを下げたくないということでこの特例を導入しまして、例えば、従業員を一割、事業主を九割の負担にします。そうしたら、この二万八千円の保険料は、従業員が三千円の負担、事業主が二万五千円程度の負担になるわけです。そうすると、従業員の方は十万円の給料から三千円が引かれるので、九万七千円が手取りになります。事業主の方は十万円から二万五千円の負担が発生するので、十二万五千円が負担額というふうになるわけです。肩代わりすることによって、余分で一万一千円を事業主は追加で負担することになるわけです。
この一万一千円を賃上げに回したらいいと個人的には思うんです。月十万円の給料だったので、この一万一千円を、例えば十一万の給料に引き上げます。十一万の給料の場合、社会保険料は三万円にちょっと上がるんですけれども、十一万の給料から三万円の折半の一万五千円が引かれた九万五千円が手取りになります。事業主は十一万から一万五千円の社会保険料負担があるので、十二万五千円が負担額となります。
事業主の負担は変わらない一方で従業員の手取りは少し、二千円下がるんですけれども、こんな複雑な特例を導入しなくても、賃金を上げる、賃上げに回せば、こうした制度を取り入れられるような企業の場合、賃上げをすることでシンプルに手取りを維持できるんです。こんな制度を導入しなくても、体力のある企業は手取りを減らさないようにすることができると考えています。
そこで質問でございますが、こうした保険料負担割合の変更の仕組みが検討されているところでございますが、こういった特例を利用できるのは体力のある企業だけではないかと考えております。そして、企業が肩代わりをするのであれば、その分を賃上げに回すことで雇用者の実質負担を軽減することができるので、これ以上複雑な仕組みを入れる必要はないのではないかというふうに考えますが、大臣の御見解をお伺いさせていただきます。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
働く方が社会保険の年収の壁を意識して就業調整を行われた場合には、将来的な年金給付の充実といった被用者保険のメリットを受けることができないだけでなく、賃上げの恩恵も受けられないおそれもございます。
そうした観点からも、年収の壁に対する制度的な対応が必要であると考えておりまして、その際には、働く方の社会保険料負担の軽減の観点から、御指摘のような任意で事業主負担を変更できる特例についても、今、年金部会で御議論いただいているところでございます。
その上で、企業間に取組に差異が生じるのではないかとの御意見もあることから、社会保障審議会年金部会において、企業側の…
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森ようすけ(国民)
御答弁いただき、ありがとうございます。
私の趣旨としては、こういった特例を導入するのは別にいいんですけれども、導入して実施できる企業は結局体力があるので、こんな変な仕組みをやらなくても、賃上げをしたら手取りは減らないわけなので、そもそも要らないんじゃないかというのが私の指摘でございます。もちろん、今議論のところだと思いますので、私からの意見も含めて検討を進めていただけますと幸いでございます。
こうしたように、保険料の負担割合を変更できる仕組みについてはやはり懸念があるところでございます。仮にこれを導入したとしても、負担の割合を変更したことをしっかり従…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、労働者の保険料負担割合を下げることを可能とする特例については、今議論が行われている最中でありまして、方向性がそちらで定まっているわけではございません。
その上で、仮にこのような特例を創設した際には、労働者の方に負担割合変更による効果をしっかり実感してもらうことができるよう、制度の仕組み等についての周知を行うことは大変重要であると考えています。
一方で、給与明細の様式については、あくまで事業主が任意で定めておられることから、御指摘のような社会保険料の事業主負担分を記載するか否かについては、基本的には事業主の方が御判断いただくことでございます。事業…
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