森ようすけ (国民民主党)

2024年12月18日・第216回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 320 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。様々な提案について対応を検討されているということを承知させていただきました。

特に、私個人で気になる点としては、今回の適用要件を拡大することによって、賃上げの流れが阻害されてしまうのではないかというところでございます。賃上げの逆の賃下げでございますが、こういった可能性があるんじゃないかなというふうに考えております。

私も中小企業の経営をしていたんですけれども、やはり企業目線では、人件費、労務費というのは、給与だけではなくて、企業が負担する社会保険料、法定福利費も含めて捉えているところでございます。企業の負担分の社会保険料というのは、帳簿上においては法定福利費に振り分けられますけれども、実質的には、人件費は給与と社会保険料の合計として一般的に捉えるものというふうに思います。

例えばなんですけれども、五十人以下の企業が、例えば月十万円でパート、アルバイトの人を雇っているとします。このとき、現在においては、五十人以下の企業でございますので適用対象外にはなりますけれども、企業規模の要件がなくなれば、月十万円のパート、アルバイトの方は社会保険の対象になると思います。

協会けんぽの場合、健康保険料と厚生年金保険料、合計で二万八千円程度だと思います。この二万八千円を企業と従業員で折半するわけですから、会社が一万四千円の負担、従業員が一万四千円の負担になると思います。なので、会社の負担は、十万円の給料と一万四千円の社会保険料で、十一万四千円に増えることになるわけです。

これまでと会社の売上げでしたり粗利が変わっていないのに、社会保険料を含めた人件費が増えるわけですから、普通に考えれば、給与を十万円で据え置くと、企業経営は厳しくなるわけでございます。このままではいかぬ、時給を下げよう、給与を下げよう、こうしたインセンティブが働くというのは自然な考え方かなというふうに思います。

これだけ賃上げ、賃上げと、社会の流れや政策の流れで打ち出している一方で、今回のこの見直しの方向性は、それと逆行する賃下げのインセンティブを働かせるものだと考えておりますが、それに対する是正の措置、それをどういったふうにお考えのところか、御見解をお伺いさせていただければと思います。

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