衆議院 憲法審査会 第8号
2026年6月4日・27 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和八年六月四日(木曜日) 午前十時三分開議 出席委員 会長 古屋 圭司君 幹事 鬼木 誠君 幹事 北神 圭朗君 幹事 新藤 義孝君 幹事 鈴木 英敬君 幹事 高階恵美子君 幹事 和田 義明君 幹事 國重 徹君 幹事 馬場 伸幸君 幹事 浅野 哲君 石井 拓君 石川 昭政君 石橋林太郎君 井出 庸生君 伊藤 聡君 稲田 朋美君 内山 こう君 遠藤 寛明君 大野敬太郎君 長田紘一郎君 上川 陽子君 木村 次郎君 今 洋佑君 坂本竜太郎君 下村 博文君 高木 宏壽君 …
これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、国民投票に関する集中的な討議を行います。 この討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内といたします。 質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて七分以内といたしますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らして…
自由民主党の新藤義孝です。 本日は、国民投票に関して私なりの意見を述べたいと思います。 まず、投票の外形的事項でございますけれども、既に公職選挙法で措置されている三項目の事項、開票立会人の規定整備、投票立会人の要件緩和、そしてFM放送による広報について、これは速やかに国民投票法に反映させるべきと考えております。 この三項目案は、二〇二二年の四月に自民、維新、公明、有志の四会派で提出いたしましたけれども、二〇二四年十月の衆議院解散により廃案になっております。この内容は四年前の公選法改正の審議の際にも特に異論はなく成立したものであります。現在、この三項…
次に、河西宏一君。
中道改革連合・無所属の河西宏一です。 会派を代表し、国民投票法をめぐる、いわゆるCM規制及びネットの適正利用等について意見を申し述べます。 我が会派はこれまで、本審査会において、国民投票法のいわゆる三項目の法改正については、各会派の合意が形成され、かつ、放送CMやネットCMに係る議論を積み残すことなく一定の結論を得る旨が何らかの手段で担保されるのであれば、是非前に進めたいと申し上げてまいりました。 本日は、この立場をより具体化し、会派としての考え方をお示しをいたします。 まず、現在直面している問題の所在でございます。 現行の国民投票法百五条は、…
次に、西田薫君。
日本維新の会の西田薫でございます。 本日は、憲法改正の最終局面を担う国民投票の環境整備について、SNSを含む情報空間のルール及び国民投票広報協議会について、日本維新の会としての考えを申し述べます。 憲法改正国民投票は国民主権の発露であり、そのための国民投票が公平公正に行われるような環境を整備することは、憲法本体の改正原案の審査、改正案の発議と並ぶ、憲法審査会の本来の使命の一つであります。 もっとも、インターネットやAIの急速な発展などに明らかなように、課題は次々に生起するものであり、全ての課題について合意を得て国民投票法を改正するのを待ち、憲法改正…
次に、浅野哲君。
国民民主党の浅野哲です。 本日は、国民投票をめぐる諸問題について発言します。 憲法改正の議論を実質的に前進させるためには、その土台となる国民投票法の整備が不可欠です。改正の是非以前に、手続の公正性と実効性を確保することは与野党を問わず共通の責務です。本審査会において今国会で具体的な立法成果を上げるべきとの立場から、以下三点申し上げます。 第一に、投票環境整備についてです。 公職選挙法では既に実現済みの、開票立会人の選任に係る規定の整備、選任要件の緩和、FM放送への対応の三項目については、国民投票法においても早急に法制化すべきです。この三項目は、各…
残された時間の範囲内で法制局から答弁を求めます。
浅野先生、御質問ありがとうございます。 御指摘の件、すなわち適用・準用規定を定めること自体に関する立法技術上の課題という点については、特段の問題はないかと存じます。 他方で、そのような規定を設けることに関する立法政策としての合理性の観点に関しましては、多角的な検討が必要になるかとも存じます。 例えば、一つ、ウェブサイト、ソーシャルメディア、動画配信サービスなど様々な形態があるインターネットの定義をどのように定めるのかといった点。二つ、有料広告の範囲についても、バナー広告、検索連動型広告などの従来型広告に加え、インフルエンサーへの謝金支払いによる投稿…
時間が経過いたしました。
次に、和田政宗君。
参政党の和田政宗です。 まず、前回、中道改革連合の泉健太委員から我が会派への質問がありましたので、回答をいたします。 憲法五十三条の国会の臨時会の召集、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」に関し、召集期限を定めることについてどのように考えるかとの質問に対しては、参政党は、憲法を改正し、召集期限を定めることが必要であると考えます。 また、内閣総理大臣による解散権の制限についても質問がありました。参政党は、憲法を改正し、解散権に一定の制限を加えることが必要であると考えます。内閣不信任案が可決…
次に、古川あおい君。
チームみらいの古川あおいでございます。 本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。 第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。 召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております…
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。 国民投票法について意見を述べます。 私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。 同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。 そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。 当時、安倍首…
次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
自由民主党の葉梨康弘です。 私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。 その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。 さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制…
中道改革連合の泉健太です。 国民投票法について意見を述べます。 国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。 憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。 いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレ…
今、泉健太委員から質問がありました。持ち時間の範囲内で許します。
御質問いただきましたというか、大枠の確認だと思いますが、これはもとより法制上の趣旨にのっとって対応したい、このように考えております。
日本維新の会の馬場伸幸でございます。 前回、国民民主党の飯泉委員から御質問いただきました件についてお答えを申し上げたいと思います。 御質問は、飯泉委員がかつて知事時代に、全国知事会で合区解消の決議を取りまとめる際に、我が党の代表でありました大阪の松井知事の方から反対であるとの表明がなされ、理由として、国会は一院制であるべき、また、行政の無駄をなくすために道州制を導入すべきであるということを申し上げたということでございます。 この発言については、我が党の政策集であります維新八策の中に、国会改革、また統治機構改革の中に明記をされている、これに基づいて松…
国民民主党の玉木雄一郎です。 今国会の憲法審査会も、今日を除いてあと五回となりました。 今日は国民投票法について述べますけれども、これは三年前の六月八日に述べたこととほぼ重なっております。 また、先ほど和田委員から発言のあったケンブリッジ・アナリティカ事件については、関与したブリタニー・カイザー氏を当委員会に参考人として来ていただきたいということはもう十回以上お願いをしております。 総理のおっしゃる来春の発議を目指すのであれば、憲法改正条文案及び国民投票法の改正案の両方を今国会で速やかに取りまとめることが必要だと考えます。今のままでは間に合わない…
自由民主党の大野敬太郎です。 私からは、選挙運動に関する各党協議会におけるSNS規制等の議論のうち、国民投票にも関連する改正項目について整理をし、御報告をいたします。 選挙運動に関する各党協議会は、自民、維新、中道、国民、参政、みらい、共産を始め衆参の会派の議員で構成され、これまで、与野党を超えて選挙運動に関する議論をする場として機能してきました。 令和七年五月以降は、特に選挙におけるSNS利用をめぐる課題を中心に議論を続けておりますが、その具体的な対策を検討するため、各党協議会では、グーグル、LINEヤフー、X、メタ、ティックトックの主要プラット…
自由民主党の石川昭政です。 私からは、国民投票広報協議会について発言したいと思っております。 国民投票においては、国民投票広報協議会が国会に設置され、憲法改正案についての国民への広報を行うこととされております。広報協議会による広報は、憲法改正案に関する客観的かつ中立的な情報を提供するという重要な役割を果たします。 しかし、広報協議会については、その詳細を定める規程がいまだに定められておりません。広報協議会の活動内容などの詳細を速やかに詰め、関連規程を定める必要があると考えております。 本日は、規程の整備が必要な事項につきまして、組織面と活動面に分…
予定していた時間が経過いたしました。
これにて討議は終了いたしました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
- 古屋圭司: Keiji Furuya 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、臺南市政府、Attribution
- 新藤義孝: Yoshitaka Shindō.2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 河西宏一: Koichi Kasai 2021-10-30.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 浅野哲: Satoshi Asano 20231023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 和田政宗: Masamune Wada 20130328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 畑野君枝: Kimie Hatano.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0
- 葉梨康弘: Yasuhiro Hanashi 20160212.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 泉健太: Kenta Izumi 2022.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、대한민국 국회、KOGL Type 1
- 馬場伸幸: Nobuyuki Baba on October 23, 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 玉木雄一郎: Yūichirō Tamaki 2025-02-08(4) (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 大野敬太郎: Keitarō Oono 2021.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 石川昭政: Akimasa Ishikawa.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0