日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首相は、憲法改正を政治のスケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。その下で、自民党は期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。法案を審議した特別委員会に参考人として出席した多くの研究者や弁護士などから法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、衆議院での強行採決に踏み切りました。
こうして作られたのが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。今でも、憲法研究者や法律の専門家から、その不備を指摘する声が相次いでいます。
私は、具体的に三つの問題点を指摘したいと思います。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっています。そのため、たとえ有権者の一割から二割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が自由闊達に意見を表明し、幅広い多様な意見に接し、改憲案の内容を十分に検討できることです。
しかし、現行法は、公務員や教員について、地位を利用した国民投票運動を禁止しています。その対象は、国や地方の公務員、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで五百万人に上ると言われています。定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではありません。さらに、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかも、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。国会につくる広報協議会も、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。
このように、現行の国民投票法は、その審議の手続においてもその内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。国民投票法というのであれば、これらの根本的な問題について真摯に向き合うことこそ必要です。
今、公職選挙法並びの三項目の議論を進めるべきだという意見が出されていますが、根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められません。
そもそも、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。さらに、現行の公選法は、国民の選挙運動を幅広く制限する、べからず法であり、公選法並びでいいのかということ自体が問われなければなりません。公務員や教員の選挙運動を制限しているのも公選法に倣った結果にほかなりません。
最後に、フェイクニュースやネット利用の問題についてです。
この問題は、国民の知る権利や表現の自由など、基本的人権に関わる重大な問題です。国民投票法ありきで議論を進めれば、誤った方向に向きかねません。フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
繰り返し指摘してきたように、国会は、改憲のための議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそするべきだということを強調して、発言を終わります。
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古屋圭司(自民)
次に、古川あおい君。
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14古古川あおい(みらい)
チームみらいの古川あおいでございます。
本日のテーマは国民投票法でございますが、前回、五月二十八日の憲法審査会におきまして中道改革連合の泉委員より、憲法第五十三条に基づく臨時会の召集期限、そして衆議院の解散に係る議論についてチームみらいへ御質問をいただきましたので、本日は、これらの御質問へのお答えに加えまして、国民投票法についても併せて申し上げたいと思います。
第一に、臨時会の召集期限について申し上げます。
召集期限が憲法第五十三条の条文に規定されていないことから、過去には召集要求から実際の召集まで相当な時間を要した事例もあったと承知をしております…
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古屋圭司(自民)
次に、畑野君枝君。
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- (上の発言)
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畑野君枝(共産)
日本共産党の畑野君枝です。
国民投票法について意見を述べます。
私たちは、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲のための国民投票法を整備する必要はないという立場です。どの世論調査を見ても、今、国民は憲法改正を政治の優先課題とは考えていません。したがって、国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。
同時に、私たちは、現行の国民投票法については、国民の民意を酌み尽くすという点で重大な欠陥があると考えています。
そもそもこの国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする中で作られたものです。
当時、安倍首相は、憲法改正を政治のスケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。その下で、自民党は期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。法案を審議した特別委員会に参考人として出席した多くの研究者や弁護士などから法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、衆議院での強行採決に踏み切りました。
こうして作られたのが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な問題が残されたままとなっています。今でも、憲法研究者や法律の専門家から、その不備を指摘する声が相次いでいます。
私は、具体的に三つの問題点を指摘したいと思います。
第一に、最低投票率の規定がないことです。
現行法は、投票率がどんなに低くても国民投票が成立する仕組みになっています。そのため、たとえ有権者の一割から二割台の賛成しかなくても改憲案が通ってしまいます。これでは、国民の民意を酌み尽くし、その意思を正確に反映しているとは到底言えません。
第二に、公務員や教員の国民投票運動を不当に制限していることです。
国民投票の大前提は、国民が自由闊達に意見を表明し、幅広い多様な意見に接し、改憲案の内容を十分に検討できることです。
しかし、現行法は、公務員や教員について、地位を利用した国民投票運動を禁止しています。その対象は、国や地方の公務員、大学の教員から幼稚園の先生に至るまで五百万人に上ると言われています。定義の曖昧な地位の利用を理由にこれほど多くの国民の投票運動を制限することは許されることではありません。さらに、公務員や教員だけにとどまらず、国民全体の意見表明や運動を萎縮させることにつながりかねない重大な問題です。
第三に、改憲案に対する広告や意見表明の仕組みが公平公正なものになっていないことです。
資金力の多い方がテレビなどの有料広告の大部分を買い占めてしまい、憲法がお金で買われるおそれが繰り返し指摘されています。しかも、現行法にはそれに対する実効性のある措置がありません。国会につくる広報協議会も、委員の大多数は改憲に賛成した会派から割り当てられます。広報の内容も、改憲の理由と改憲案の説明、改憲に賛成する意見が大部分を占め、改憲を進めるのに都合のよい仕組みになっています。
このように、現行の国民投票法は、その審議の手続においてもその内容においても重大な問題を抱えた欠陥法です。国民投票法というのであれば、これらの根本的な問題について真摯に向き合うことこそ必要です。
今、公職選挙法並びの三項目の議論を進めるべきだという意見が出されていますが、根本問題を放置したまま、投票法を形だけ整えていつでも動かせるようにしておき、改憲議論を進めようというものであり、認められません。
そもそも、議員や首長を選ぶ選挙と改憲の賛否を問う国民投票は全くの別物です。さらに、現行の公選法は、国民の選挙運動を幅広く制限する、べからず法であり、公選法並びでいいのかということ自体が問われなければなりません。公務員や教員の選挙運動を制限しているのも公選法に倣った結果にほかなりません。
最後に、フェイクニュースやネット利用の問題についてです。
この問題は、国民の知る権利や表現の自由など、基本的人権に関わる重大な問題です。国民投票法ありきで議論を進めれば、誤った方向に向きかねません。フェイクニュースなどの問題への対応は必要ですが、国民投票法と絡めて議論するべきではありません。
繰り返し指摘してきたように、国会は、改憲のための議論ではなく、憲法の原理原則を現実の政治に生かすための議論こそするべきだということを強調して、発言を終わります。
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古屋圭司(自民)
次に、委員各位による発言に入ります。
発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。
発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。
また、幹事会の協議に基づき、発言時間は五分以内といたします。質問を行う場合、発言時間は答弁時間を含めて五分以内といたしますので、御留意願います。
発言時間の経過につきましては、おおむね五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいた…
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葉梨康弘(自民)
自由民主党の葉梨康弘です。
私は、平成十九年の国民投票法の提出者四人の一人であり、本審査会の中では立法時における議員同士の議論を知る唯一の委員です。当時の議論を思い起こせば、与野党とも国民投票運動については、性善説に立って、できるだけ自由にという共通理解があったものと記憶しています。
その上で、本日は、国民投票運動に関する資金規制に絞って発言させていただきます。
さて、この問題については、英国の例などを参考に、一部会派から、国民投票運動等に関する支出が一定額を超える団体の届出制、当該団体の支出限度額の設定、収支報告書の提出の義務づけなどを法的に規制…
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泉健太(中道)
中道改革連合の泉健太です。
国民投票法について意見を述べます。
国民投票法の公布から約二十年が経過し、この間、情報技術の進歩は著しく、特にネット空間の拡大は民意形成や選挙結果に想定以上の影響を及ぼしています。
憲法改正において、国民投票は極めて重要な民主的プロセスです。どのような社会の変化があっても、国民の自由な意思形成、公平公正な判断環境を確保する必要があります。この観点から、まず、二〇二一年六月の国民投票法改正の際に明記された附則第四条について申し上げます。
いわゆる国民投票法の改正に当たっては、附則第四条一号の投票環境整備だけではなく、テレ…
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