齊藤馨こども家庭庁支援局長

2026年4月20日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

お答え申し上げます。

性暴力を含めた子供の人権侵害が生じた場合の相談先については、公的機関等が様々な相談窓口を設置し、対応に当たっていると承知してございます。

子供性暴力防止法のガイドラインにおいては、児童等に対して性暴力等が行われた疑いがある場合に相談可能な相談窓口をまとめ、対象事業者から児童等や保護者に周知をいただくようお示しをしているところでございます。そのうち、例えば文部科学省が設置をする二十四時間子供SOSダイヤルや法務省が設置するこどもの人権一一〇番等については、性暴力に限らず、言葉による暴力やハラスメントなど子供の人権侵害が生じた場合にも相談できると承知してございます。

こども家庭庁としても、引き続き周知に努めてまいりたいと考えてございます。

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