ありがとうございます。
三十一自治体というのは全国でいうと三%、ごく僅か三%しか実施をしていないという状況であります。これに対して国も補助事業を用意してくださっているということは事前に確認をさせていただいております。
申し訳ありませんが、質問をちょっと飛ばさせていただきまして、子供の安全確保の観点から、私は、必要最低限のガイドライン、策定すべきではないかというふうに考えています。確認をさせてください。
2026年4月1日・第221回国会 参議院 こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
ありがとうございます。
三十一自治体というのは全国でいうと三%、ごく僅か三%しか実施をしていないという状況であります。これに対して国も補助事業を用意してくださっているということは事前に確認をさせていただいております。
申し訳ありませんが、質問をちょっと飛ばさせていただきまして、子供の安全確保の観点から、私は、必要最低限のガイドライン、策定すべきではないかというふうに考えています。確認をさせてください。
産後は、心身の変化や慣れない育児等により母親が不安を抱えがちな時期であります。委員の問題意識、しっかりと受け止めさせていただきました。こども家庭庁としても、産後ケア事業を必要とされる全ての方に利用していただきたいと考えております。 先ほど政府参考人が答弁しましたとおり、産後ケア事業の実施については令和三年度から市町村の努力義務となりまして、令和六年度において、九割以上に当たる千六百四十四市町村で実施されております。施策の実施についてはかなり広がっていると認識しております。 一方、実施体制を整えることが困難な市町村もございますので、各種施策を推進しなが…
実施自治体、増えていますけれども、非常に課題が多い中で一生懸命頑張ってくださっています。その課題についても、国も当事者意識を持ってしっかり今後も取り組んでいただきたいと思います。
次の質問に移ります。朝の小一の壁についてです。
今日もう四月一日です。入学が間近でございますが、保護者の皆様、この問題について頭を抱えていらっしゃると思います。端的に、参考人、朝の小一の壁とは何か、また自治体の状況を御説明ください。
お答え申し上げます。 保護者が朝早くに出勤するというときにその子供を預ける場所ということで、一つは学校が一つあると思うんですけれども、学校は学校で始まる時間をどうするかという大きな課題があると承知しております。 こども家庭庁、調査をいたしましたところ、子供の登校時間より早く保護者が出勤する御家庭のうち約三割が、朝の時間帯の子供の居場所がないため、何らかの不安を感じているということでございます。こうした中で、それでは、その朝の時間に子供が一人で自宅で過ごしている保護者に対しまして自宅以外の居場所がもしあれば利用するのかどうかということをお聞きしたところ…
ありがとうございます。
三十一自治体というのは全国でいうと三%、ごく僅か三%しか実施をしていないという状況であります。これに対して国も補助事業を用意してくださっているということは事前に確認をさせていただいております。
申し訳ありませんが、質問をちょっと飛ばさせていただきまして、子供の安全確保の観点から、私は、必要最低限のガイドライン、策定すべきではないかというふうに考えています。確認をさせてください。
お答え申し上げます。
朝の居場所につきましては、実施場所として、基本的には先ほど申し上げたように学校が想定されておりますけれども、学校においては一定の安全性が確保されていると想定されております。
また、実際の取組についてまだ手探りの状況にあるということから、ガイドライン、現時点ではございませんけれども、今後自治体が増えていくに伴いまして、やはりそうしたニーズあるいは事例が我々の方も入手できると思っておりますので、必要に応じてそういったことも検討してまいりたいと思っております。
そもそも、働くお父さん、お母さんがもっと柔軟な働き方が企業にも認めていただけたら、こういう問題も少しは解消できるのではないかと思います。朝の三十分、僅かな時間のために正社員からパートへ、あるいは仕事を諦めざるを得ないという親御さんもいらっしゃいます。柔軟な働き方進めるべきだと思います。どのように取り組まれますか、お伺いいたします。
お答えいたします。 男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できる働き方を実現していくことは重要であると考えております。 このため、令和六年に改正されました育児・介護休業法におきまして、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者を対象に、出社、退社時間の調整など、柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上選択して事業主が措置する仕組みを創設し、昨年十月に施行されたところでございます。 委員お尋ねの柔軟な働き方を実現するための措置の対象となる子供の年齢ですが、育児・介護休業法は中小企業を含めて全ての事業主に適用される基準であることや、子育て中以外の他…