私は、ただいま可決されました情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 国の行政機関等の保有するデータの活用を通じて国民の利便性の向上が図られる事業を認定するといった国等データ活用事業認定制度の趣旨に鑑み、事業計画の認定に際しては、その目標が本制度の趣旨に即し、円滑かつ確実に達成されるものかどうか等を慎重に精査すること。
二 認定国等データ活用事業の実施に必要であることを踏まえて認定国等データ活用事業者から求めのあったデータを提供する本制度の趣旨に鑑み、認定国等データ活用事業計画の目標にそぐわないデータの活用や第三者提供等が行われることのないようにするとともに、国の行政機関等から提供したデータの漏えい、不適切利用等の事案が発生した場合は、確実な状況の把握、独立行政法人情報処理推進機構等による迅速な原因究明等を実施すること。あわせて、地方公共団体等から提供したデータについても同様の対応が可能となるよう必要な助言等に努めること。
三 認定国等データ活用事業者からの求めに応じて国の行政機関等が提供するデータに個人情報が含まれる場合は、当該個人情報が認定国等データ活用事業の実施に必要不可欠なものであるか否か、当該個人情報の削除、匿名化又は仮名化が可能であるか否か等、その取扱いについて慎重に検討し、欧州連合の一般データ保護規則を始めとする諸外国の制度との整合性を踏まえ、データの最小化を行うこと。あわせて、地方公共団体等が提供するデータについても同様の対応が可能となるよう必要な助言等に努めること。
四 本制度によるデータ提供等の円滑化に資するため、国勢調査を始めとした統計法に基づく統計調査の調査票情報といった法令に基づき提供に制約のあるデータを民間事業者に対して具体的に例示しつつ、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないよう適切なデータの取扱いを確保すること。
五 地方公共団体等が認定国等データ活用事業者からデータの提供を含む必要な協力を求められた際の対応は、当該地方公共団体の自主的な判断に委ねることを前提としつつ、地方公共団体等における事務負担が過大とならないよう必要な援助を行うこと。
六 本法施行後の本制度の運用実態、認定国等データ活用事業の実施状況、我が国のデータ利活用をめぐる状況等を踏まえ、認定国等データ活用事業者、国の行政機関、地方公共団体等の関係者の意見を聴取しつつ、本制度の適切な運用等について引き続き検討を行い、必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
7
伊波洋一政府参考人など
沖縄の風の伊波洋一です。
会派を代表して、閣法五四号修正案に賛成、閣法五四号政府原案に反対、閣法五三号に反対の討論をいたします。
閣法五四号政府原案、個人情報保護法案改正案は、統計特例という、統計作成やAI開発のために病歴や犯罪歴など要配慮個人情報を、EUのGDPRのような匿名化等の措置すら求めず、氏名、住所と結び付いた生の個人データのまま、本人の同意なしに取得、第三者提供を可能とするものです。この点、閣法五四号修正案は、現に公開されているものを除く要配慮個人情報を統計特例の対象から除くものであり、必要な修正であると考えます。
さらに、閣法五四号政…
この発言のページ
8
松下新平(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
9
松下新平(自民)
多数と認めます。よって本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、岸君から発言を求められておりますので、これを許します。岸真紀子君。
この発言のページ
- (上の発言)
10
岸真紀子(立憲)
私は、ただいま可決されました情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、沖縄の風及びチームみらい・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一 国の行政機関等の保有するデータの活用を通じて国民の利便性の向上が図られる事業を認定するといった国等データ活用事業認定制度の趣旨に鑑み、事業計画の認定に際しては、その目標が本制度の趣旨に即し、円滑かつ確実に達成されるものかどうか等を慎重に精査すること。
二 認定国等データ活用事業の実施に必要であることを踏まえて認定国等データ活用事業者から求めのあったデータを提供する本制度の趣旨に鑑み、認定国等データ活用事業計画の目標にそぐわないデータの活用や第三者提供等が行われることのないようにするとともに、国の行政機関等から提供したデータの漏えい、不適切利用等の事案が発生した場合は、確実な状況の把握、独立行政法人情報処理推進機構等による迅速な原因究明等を実施すること。あわせて、地方公共団体等から提供したデータについても同様の対応が可能となるよう必要な助言等に努めること。
三 認定国等データ活用事業者からの求めに応じて国の行政機関等が提供するデータに個人情報が含まれる場合は、当該個人情報が認定国等データ活用事業の実施に必要不可欠なものであるか否か、当該個人情報の削除、匿名化又は仮名化が可能であるか否か等、その取扱いについて慎重に検討し、欧州連合の一般データ保護規則を始めとする諸外国の制度との整合性を踏まえ、データの最小化を行うこと。あわせて、地方公共団体等が提供するデータについても同様の対応が可能となるよう必要な助言等に努めること。
四 本制度によるデータ提供等の円滑化に資するため、国勢調査を始めとした統計法に基づく統計調査の調査票情報といった法令に基づき提供に制約のあるデータを民間事業者に対して具体的に例示しつつ、他の法令に違反し、又は違反するおそれがないよう適切なデータの取扱いを確保すること。
五 地方公共団体等が認定国等データ活用事業者からデータの提供を含む必要な協力を求められた際の対応は、当該地方公共団体の自主的な判断に委ねることを前提としつつ、地方公共団体等における事務負担が過大とならないよう必要な援助を行うこと。
六 本法施行後の本制度の運用実態、認定国等データ活用事業の実施状況、我が国のデータ利活用をめぐる状況等を踏まえ、認定国等データ活用事業者、国の行政機関、地方公共団体等の関係者の意見を聴取しつつ、本制度の適切な運用等について引き続き検討を行い、必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
11
松下新平(自民)
ただいま岸君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
12
松下新平(自民)
多数と認めます。よって、岸君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、松本国務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。松本国務大臣。
この発言のページ
13
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ただいま御決議のありました附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえまして配慮してまいりたいと存じます。
この発言のページ