司隆史 (公明党)

2026年7月8日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 2 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

修正案についての趣旨説明をさせていただきます。

私は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・無所属、公明党及び沖縄の風を代表して、修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されておりますので、案文のとおりです。

これより、その趣旨について御説明いたします。

本法律案により創設しようとしている統計作成等の特例は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴等の要配慮個人情報でさえも、統計作成等の目的であれば、本人の同意を得ないで第三者に提供することを認めようとするものであり、漏えいや不適正利用等によって要配慮個人情報が本人の知らないところで拡散し、社会生活において回復困難な不利益を与えるおそれがあります。そのため、本特例の対象から要配慮個人情報を除く等の修正を行うものであります。

以下、修正案の内容について御説明申し上げます。

第一に、個人情報の第三者提供に係る統計作成等を目的とする場合の特例について、統計作成等用要配慮個人情報等に当たらない要配慮個人情報を対象から除くこととしております。

第二に、個人関連情報の第三者提供に係る統計作成等を目的とする場合の特例について、第三者が個人関連情報を要配慮個人情報として取得することが想定される場合は、対象外とすることとしております。

以上が修正案の趣旨であります。

何とぞ、委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

前後のやりとり

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