石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士

2026年6月19日・第221回国会 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 123 発言)

御質問ありがとうございます。

基本的には、セクター別の事情はセクター別でやるべきだなと思っておりますし、現在のガイドラインの作り方としては、結構そのセクター別のガイドラインで厳しい、上乗せの内容を定めていることが多くなっています。

例えば、外国にデータクラウドを使うことはできますけれども、機微な情報については外国のクラウドを使うべきではないであったり、より慎重に判断せよといったようなことでなっているガイドラインみたいなものもございますし、そういった意味では、一般法の部分については、何というんですかね、厳しく縛る、縛り過ぎないというんですかね、というような形がベストかなというふうには思っています。

ただ、必要最小限度の原則が完全に無視されていいということではないと思うんですけれども、ただ、日本の個人情報保護法のそもそもの枠組みとして、必要最小限度の原則というのは明確にはないんですよね。それが根本原因だということであれば、それはそもそもその原則を明記しろという話なんですけれども、ちょっとそれは一旦おいておくと、そもそもないんですよね。

それを前提に、じゃ、この医療、医療に限らず、このAI特例の文脈においてのみ、その必要最小限度の原則みたいなものを明文で書き込むことが適切なのかといったような議論はありますし、ただ、そうはいっても、なかなかやっぱり不安が払拭できないということであれば、そこについてはガイドラインなどで、必要もないのに生データをそのまま出すようなことについては控えるべきだみたいなことをしっかりと示すと、そういうふうに示されるように立法府としても訴えかけていく方法というのはあるかと思っておりまして、そういった形での解決もあるかなと思います。

前後のやりとり

109の発言を見る

117の発言を見る