御質問ありがとうございます。
まず、この必要最小限度の原則、欧州ではどう考えられているかというと、目的との関係で判断するということになっております。ですから、生データ、氏名、住所が、そもそも突合することもない、必要ないという場合に、それをそのまま出してしまうと、それは必要最小限度の原則の違反ということになります。もしそれが突合に必要なんだということになれば、それは提供することもできるということになりますけれど、じゃ、今度、それをAIの開発モデルに入れるときに、別に氏名と住所はモデルの教育のために必要ありませんよねということになると、それを入れるのは必要最小限度のルールの違反ということになりますので、目的との関係で議論する必要があるということになります。
この目的との関係で議論するというのは、セクター別にやっぱり事情がかなり異なるんですよね。ですから、もう常に仮名化されたもので回るようなビジネスが形成されているセクターにおいては、いや、それは全部仮名加工すればいいじゃないですかという話になるんですけれども、ただ、そうではない文脈でいきますと、なかなか仮名加工が難しいといったようなことがありますし、仮名加工をもし、やれなくはないけれどもやろうと思っても、例えば漢字が、名前とかでいうと、漢字の文字が微妙に、何というんですかね、書き方が違ったりするとハッシュ化後のもちろん数列も全部変わりますので、そういった意味では、そういったことができるデータの持ち方、そうではない持ち方、そういったものがあったりするということになります。
以上です。
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安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
参考人の皆様、本当に貴重なお話を聞かせていただきまして、誠にありがとうございます。幾つか順番に質問させていただければと思います。
まず、稲谷参考人にお伺いしたいのが、アジリティーが重要であるという御指摘をいただいていたと思っておりまして、制度と技術と運用の三位一体で運用していくことが重要であろうと。という中において、近年、やはりAI開発、かなり加速しているところもありまして、この三つの中で技術の進むスピードだけが物すごい高まっているんじゃないかという状況があると思います。こういった状況の中で、どのようにアジリティ…
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108稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
まさに、おっしゃられた点は極めて重要な点であると存じております。まさに、技術の変化が極めて激しいというときに、まず技術のことをよく知っている人がそのルール形成に入っていないとそもそもスタートラインに立てないという問題がありますので、まずは、私はアジャイルガバナンスという考え方を提唱していますけど、その中で最も重視していることの一つは、マルチステークホルダーで進めていく、特に技術の現場がよく分かっている方とタッグを組みながら議論を進めていくということが極めて重要であろうというふうに考えてございます。
また、このガバナンスを進めて…
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。層をしっかり意識していきながらというところ、大変よく理解できました。
続きまして、石川参考人と、あと黒田参考人に是非お伺いしたいところでございまして、ミニマイゼーションの原則、非常に重要なんじゃないかというお話もいただいていた中で、今回の統計特例でデータの提供元と提供先のどちらがどういうふうに責任分担するのかという問題があると考えております。つまり、データの提供を行うのは提供元が行うと。今までの政府答弁を聞いていると、一時的にはやはり提供元がデータの提供責任を負うというような話もあるというふうに認識しておりますが、一方で、データ、…
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- (上の発言)
110石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
まず、この必要最小限度の原則、欧州ではどう考えられているかというと、目的との関係で判断するということになっております。ですから、生データ、氏名、住所が、そもそも突合することもない、必要ないという場合に、それをそのまま出してしまうと、それは必要最小限度の原則の違反ということになります。もしそれが突合に必要なんだということになれば、それは提供することもできるということになりますけれど、じゃ、今度、それをAIの開発モデルに入れるときに、別に氏名と住所はモデルの教育のために必要ありませんよねということになると、それを入れるのは必要最小限度のルールの違反ということになりますので、目的との関係で議論する必要があるということになります。
この目的との関係で議論するというのは、セクター別にやっぱり事情がかなり異なるんですよね。ですから、もう常に仮名化されたもので回るようなビジネスが形成されているセクターにおいては、いや、それは全部仮名加工すればいいじゃないですかという話になるんですけれども、ただ、そうではない文脈でいきますと、なかなか仮名加工が難しいといったようなことがありますし、仮名加工をもし、やれなくはないけれどもやろうと思っても、例えば漢字が、名前とかでいうと、漢字の文字が微妙に、何というんですかね、書き方が違ったりするとハッシュ化後のもちろん数列も全部変わりますので、そういった意味では、そういったことができるデータの持ち方、そうではない持ち方、そういったものがあったりするということになります。
以上です。
111黒黒田知宏京都大学医学部附属病院医療情報企画部教授
石川先生がおっしゃったとおり、目的によって定まるものだと思います。ですので、安野先生がおっしゃったとおり、利用者しか分からないという現実はあるのだと思います。
私、医療のことしか分からないんですけど、医療分野においては、だから、利用者が目的とどんなデータが必要かは最初にディクレアするわけですよね。宣言して、これが必要だと言われて、それに対して、確かにその目的だったらそのデータだよねというのを審査した上で提供するというのがありとあらゆる場面で行われているわけですよ。審査をして出す責任を負うのは誰かというと、当然出す側です。それ以上のデータを出しているとす…
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。非常によく分かりました。
その上で、先ほどいただいた、石川参考人に追加でお伺いしたいのは、セクターごとに決めるべきだ、セクターごとの事情を勘案した上でルール作りしていくべきなんじゃないかというお話があったと思っておりまして、今回、個人情報保護法、一般法としてあり、それとは別のところで、例えば次世代医療基盤法であるとか、あるいは生命科学・医学系研究に関する倫理指針みたいなまた別の、ある種、セクターごとのルールみたいなものもあると思いますが、こちら、どういうふうな役割分担していくべきかというところももう少しだけお伺いしたくて、例えば、…
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113石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
基本的には、セクター別の事情はセクター別でやるべきだなと思っておりますし、現在のガイドラインの作り方としては、結構そのセクター別のガイドラインで厳しい、上乗せの内容を定めていることが多くなっています。
例えば、外国にデータクラウドを使うことはできますけれども、機微な情報については外国のクラウドを使うべきではないであったり、より慎重に判断せよといったようなことでなっているガイドラインみたいなものもございますし、そういった意味では、一般法の部分については、何というんですかね、厳しく縛る、縛り過ぎないというんですかね、というよ…
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