質問ありがとうございます。
AIに関する規制が十分でないと考える点は、データの利用が個人にどのような影響を及ぼすかという観点の制度整備が不十分であったという点にあります。
現在、AIで収集されたデータを基に属性推定とかスコアリングを行って、その結果が広告の表示とかサービスの提供条件、審査などに反映されるケースが増えているということは承知しております。こうした処理の内容は、基本的には本人にとってすごく見えにくい部分で、知らない間に評価であったりとか区別が行われるおそれがあると考えております。
この結果、特定の属性に基づく差別的取扱い、不利益条件の提示とかが誘導される可能性があると考えますので、こうした改正案の中では、AIプロファイリング特有のリスクに対する規律というのが限定的であったために、そこをきちんと規律、限定的ではなくてきちんと対応していただきたいのと、あとは説明責任ですとか適切な関与の仕組みを含めたルール整備を今後のところでは検討していただきたいと思っているところです。
112
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。非常によく分かりました。
その上で、先ほどいただいた、石川参考人に追加でお伺いしたいのは、セクターごとに決めるべきだ、セクターごとの事情を勘案した上でルール作りしていくべきなんじゃないかというお話があったと思っておりまして、今回、個人情報保護法、一般法としてあり、それとは別のところで、例えば次世代医療基盤法であるとか、あるいは生命科学・医学系研究に関する倫理指針みたいなまた別の、ある種、セクターごとのルールみたいなものもあると思いますが、こちら、どういうふうな役割分担していくべきかというところももう少しだけお伺いしたくて、例えば、…
この発言のページ
113石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
基本的には、セクター別の事情はセクター別でやるべきだなと思っておりますし、現在のガイドラインの作り方としては、結構そのセクター別のガイドラインで厳しい、上乗せの内容を定めていることが多くなっています。
例えば、外国にデータクラウドを使うことはできますけれども、機微な情報については外国のクラウドを使うべきではないであったり、より慎重に判断せよといったようなことでなっているガイドラインみたいなものもございますし、そういった意味では、一般法の部分については、何というんですかね、厳しく縛る、縛り過ぎないというんですかね、というよ…
この発言のページ
114
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
次に、郷野参考人にお伺いしたいなと思っております。
プロファイリングアルゴリズムによる差別的取扱い、不利益誘導に関する規制、欠落しているんではないかという御指摘あったかと思っておりまして、これ大変重要な指摘だと受け止めてございます。
こちら、もしこういった取扱いに関する規制があると消費者としては安心できるのではないかであるとか、そういったもしアイデア、やるべきだと考えられることがあればお聞きしたいなと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
115郷郷野智砂子一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
質問ありがとうございます。
AIに関する規制が十分でないと考える点は、データの利用が個人にどのような影響を及ぼすかという観点の制度整備が不十分であったという点にあります。
現在、AIで収集されたデータを基に属性推定とかスコアリングを行って、その結果が広告の表示とかサービスの提供条件、審査などに反映されるケースが増えているということは承知しております。こうした処理の内容は、基本的には本人にとってすごく見えにくい部分で、知らない間に評価であったりとか区別が行われるおそれがあると考えております。
この結果、特定の属性に基づく差別的取扱い、不利益条件の提示とかが誘導される可能性があると考えますので、こうした改正案の中では、AIプロファイリング特有のリスクに対する規律というのが限定的であったために、そこをきちんと規律、限定的ではなくてきちんと対応していただきたいのと、あとは説明責任ですとか適切な関与の仕組みを含めたルール整備を今後のところでは検討していただきたいと思っているところです。
116
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
あともう一点、郷野参考人にお伺いしたいと思っていまして、今のところともちょっと関連するところではございますが、本人同意の原則が弱体化しているんじゃないかという御指摘もいただいていたと思います。一方で、ここ、かなり見解も分かれていると思っておりまして、強い知識勾配の下で本人同意があったとしても別に安全性って担保されないんじゃないかという意見もあると思っておるんですけれども、こちらの指摘に関してはいかがお考えでしょうか。
この発言のページ
117郷郷野智砂子一般社団法人全国消費者団体連絡会事務局長
利活用の必要性自体は否定するものではございません。とりわけ、AI開発や統計利用において一定のデータ活用が必要であるということは理解してございます。
ただ、不利益が生じるおそれがあるという点で、同意不要とされる例外は真に限定的な場合に限ってほしい、絞ってほしいということと、少なくとも本人が関与できる仕組み、説明を求めるだとか異議申立てをするということを確保することが必要であって、利活用と権利保護のバランスを実効的に担保する制度設計を求めたいと考えております。
この発言のページ
118
安野貴博(みらい)
ありがとうございます。
続きまして、石川参考人、稲谷参考人にお伺いしたいなと思っております。
こちらも意見分かれているところとして、今、立法の必要性、統計特例に関する必要性として、現行の下でも、仮名加工情報の共同利用の枠組みを使うとほとんどの場合対応できるのではないかという意見もあったと承知しておりますが、今回、この統計特例をあえて設けることの意義、感じるところがあれば、この仮名加工情報の共同利用の枠組みだと難しいという点あれば、お聞きしたいと思っています。
この発言のページ