国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
四人の参考人の皆様、それぞれの立場から御説明をいただきまして、誠にありがとうございました。
私たち国民民主党は、新しいAI開発競争を勝ち抜くために、データの利活用、これは推進していかなければいけないという基本的な考え方を持っております。と同時に、国民の権利利益の保護、信頼の確保、この点に関して今疑問、懸念が残っているというふうに考えておりまして、今回の法改正についてはこのバランスをどう取っていくのかというところが鍵になると考えております。
その上で、四人の参考人の皆様に質問をさせていただきます。
まず、稲谷参考人にお聞きいたします。
データ利活用の推進は行政の効率化、経済の成長に不可欠であり、その方向性には賛成しております。と同時に、行政機関等が保有する要配慮個人情報を含む機微なデータを利活用する際に、AI技術の高度化により、推測、復元が可能となるリスクを強く懸念しております。
先ほども、個人との関連性を排除したところまで加工するというお話はございました。また一方で、先ほどの冒頭の説明において、法整備、法制度と技術、そして運用を掛け合わせて対応していくというお話、その重要性を指摘されておりました。本改正案の実装段階においては、まさにその視点が問われると考えております。特に、要配慮個人情報を扱う場合には、PETs、プライバシー強化技術の導入や仮名化、匿名化といった再識別防止装置を努力義務にとどめず、行政や事業者に対して義務として位置付けるべきではないかと考えております。
この点について、国民の信頼を確保しつつデータ利活用を進めるためにどうするべきかというところで、稲谷参考人の考えをお聞きしたいと思います。
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岸真紀子(立憲)
次に、石川参考人にお伺いをします。
先ほど、郷野参考人にも聞いた団体訴訟の観点です。今後への期待ということで石川参考人からもお話があったと思うんですが、この団体訴訟の導入が今回は見送られたことについてどのようにお考えか、もう少し詳しく教えていただけますか。
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29石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
やはり、法理論的な整理が結構難しかったんじゃないかなというふうに私は思っています。消費者という概念と、個人情報保護の文脈でいう個人というのは必ずしもイコールではないんですね。消費者関係にない場合であっても個人が被害を受けるという場合がありまして、ここの整合性がなかなか難しい。
これは欧州でも同じような問題がありまして、GDPRの下で被害を受けた個人について、消費者保護団体が訴えの権利を持つのかということですね、これがまさに争われまして、最後、欧州司法裁判所がある意味法律を作るような形で、消費者保護団体がGDPR上の権利を…
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岸真紀子(立憲)
四人の参考人の皆さん、ありがとうございます。
質疑を終えます。
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- (上の発言)
31平平戸航太(国民)
国民民主党・新緑風会の平戸航太です。
四人の参考人の皆様、それぞれの立場から御説明をいただきまして、誠にありがとうございました。
私たち国民民主党は、新しいAI開発競争を勝ち抜くために、データの利活用、これは推進していかなければいけないという基本的な考え方を持っております。と同時に、国民の権利利益の保護、信頼の確保、この点に関して今疑問、懸念が残っているというふうに考えておりまして、今回の法改正についてはこのバランスをどう取っていくのかというところが鍵になると考えております。
その上で、四人の参考人の皆様に質問をさせていただきます。
まず、稲谷参考人にお聞きいたします。
データ利活用の推進は行政の効率化、経済の成長に不可欠であり、その方向性には賛成しております。と同時に、行政機関等が保有する要配慮個人情報を含む機微なデータを利活用する際に、AI技術の高度化により、推測、復元が可能となるリスクを強く懸念しております。
先ほども、個人との関連性を排除したところまで加工するというお話はございました。また一方で、先ほどの冒頭の説明において、法整備、法制度と技術、そして運用を掛け合わせて対応していくというお話、その重要性を指摘されておりました。本改正案の実装段階においては、まさにその視点が問われると考えております。特に、要配慮個人情報を扱う場合には、PETs、プライバシー強化技術の導入や仮名化、匿名化といった再識別防止装置を努力義務にとどめず、行政や事業者に対して義務として位置付けるべきではないかと考えております。
この点について、国民の信頼を確保しつつデータ利活用を進めるためにどうするべきかというところで、稲谷参考人の考えをお聞きしたいと思います。
32稲稲谷龍彦京都大学大学院法学研究科教授
平戸先生、御質問ありがとうございます。
御質問の趣旨といたしましては、いわゆるPETsと呼ばれるデータ保護技術を今回のデータの利活用に関する法改正においてどのように位置付けていくべきであるかという御質問であると承りました。
御承知のとおりだと思うんですけれども、一口にPETsと申しましても、極めて多様な種類があるというのがまず率直なところでございまして、私もその点に関する技術的なすごい専門家というわけではありませんので、私が法学者として、あるいはこれまで共同研究をする中で理解している範囲で御説明をさせていただくということになりますが、PETsの中には…
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33平平戸航太(国民)
ありがとうございました。
法整備とテクノロジー、技術、そして運用というものを掛け合わせた上で、どう実効性を高めていくかという議論をこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、石川参考人にお聞きしたいと思います。
先ほどの御説明の方で、データ駆動型社会においては事後規制への移行の流れは避けられないという御指摘がございました。私もそうなのかなというふうに感じております。
その中で、我が国がAI開発を後押しするためのルール整備、これは喫緊の課題だと考えておりますし、イノベーションを阻害しない制度設計が重要であると十分理解して…
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34石石川智也西村あさひ法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士
御質問ありがとうございます。
現在の課徴金制度の実効力というところについての御質問だというふうに理解をいたしました。
まず、課徴金を課したときに利得を吐き出させるということができるということになっておりますけれども、この利得というのは、利益ではなくて、実際にデータを悪用したことによる売上げといいますか、それ自体なんですね。ですから、課徴金が課されると、利得の部分、利益の部分だけが取られるということではなく、売上げ全体が取られるということになりますので、事業者にとっては明らかにマイナスになるという意味で抑止力はあるというふうに考えております。
ただ、…
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