小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授

2026年7月23日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 76 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

繰り返しになりますが、様々な防災のバックアップとしての副首都という側面もあれば、多極分散をする、東京だけではない、東京一極集中ではない国土形成をするという、そんないろいろな要素が入っているというそういう問題もございますし、仮に、では、バックアップ機能ということで純化していい法律を作っていくんだとすると、では、バックアップ機能を果たすためにはどういう条件の自治体が副首都になるべきかという、その条件が幾つか並んでいるというのが当然であろうというふうに思います。

それで、今の大都市制度でいうと、政令指定都市というのは、現在横浜市中心に議論されている特別市ではなくて、戦後間もなくできた特別市の後釜として政令指定都市の制度というのができたわけでございますけれども、先ほどのお配りした紙にちょっと書いておりますが、その特別市というのは、やはりこれは指定をするのは特別法だと。それで、特別法で、では横浜市を特別市にするという法律を作る。そうすると、横浜市の住民がみんな投票するということになる。で、特別市というのはどういう権能があるということは、もう地方自治法で既に定められているということであったわけですけれども、そういう手続を取るのが、住民投票を最終的にするのがなかなかこれは大変だということで政令指定都市に逃げ込んだという、つまり政令で指定できるようになってしまったと。その意味では国会も関与できないということになってしまった。

その制度ですら、その制度ですら、地方自治法、国会が関与できないというのは、その指定のことに関してを申し上げているわけですけれども、その根拠法となる地方自治法には政令指定都市に関して全く何の規定もないかというと、たった一言ですけれども、「人口五十万以上の市は、」という規定がそれでもあるわけです。

今回の場合はそういうのすらなかなか見当たらないというところがあるので、それも御指摘のとおり、ちょっと大きな欠陥と言ってよろしいのではなかろうかと私は認識しております。

前後のやりとり

72の発言を見る

80の発言を見る