全く同感でありまして、同じ解釈の下、昨日も今日も維新の会の法律、法案提出者に対して質問しましたが、むにゃむにゃむにゃむにゃ言って、それで、いやいや、制度がどうとか。
おっしゃったように、二〇一二年、特に、まあそれ以前もそうなんですが、特に二〇一二年以降は明らかになっているんです、それが。要は、大都市制度と名称は別だ、これ今おっしゃっていただいたように、これもう法体系なんです。ところが、今日の与党の答弁は、特に維新の会の岩谷さんの答弁は、関係あると言うんですよ。明らかに私はこれは間違った答弁だと思います。
委員長、参考人いらっしゃるところで大変失礼になりますが、これ大変重要な議論ですので、是非この点、要は私は、答弁が間違っていると、それは法律の解釈として間違った答弁をしている、これが今日明らかになったので、この点の取扱いについて理事会で御協議いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
23小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
先ほど、附則第七条ではなくてこそく第七条と申しましたので、その言葉で御理解いただければと思います。
この発言のページ
24
足立康史(国民)
ありがとうございます。
今日、小原先生から教えていただいて、改めて御指摘いただいた点、大変重要だと思っていまして、実は今回の法案の審議で、昨日も今日も私は日本維新の会の岩谷前幹事長と討論しました。
なぜ大阪、例えば大阪を、まあ道府県どこでもいいんですが、例えば大阪府を大阪都にしたい、その規定があるわけですね。ところが、福岡県が福岡府になりたい、太宰府とかいろんな歴史があるから、実際に福岡県議会はそう言っています。やりたいと要望しています。都道府県から都の規定だけ置いて、都道府県から、県から府への規定を置いていないことについて、何でだということを、先生…
この発言のページ
25小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
都区制度はいろいろな法律で定められておりますけど、本丸のところは地方自治法で、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」というところから始まるわけでございます。その都と区の制度を、委員御指摘のとおり、二〇一二年の法律によってどこでも適用できるようになった。
ですので、例えば大阪府に適用した場合には、大阪府は特別区を持つ、大阪市はなくなって、(発言する者あり)はい、そうです、大阪府のまま大阪市はなくなって、特別区という名前を持つ。ただし、大阪府は大阪都とは自動的にはならなくて、大阪府のままであると。名称は変わりません。
しかし、制度としては…
この発言のページ
- (上の発言)
26
足立康史(国民)
全く同感でありまして、同じ解釈の下、昨日も今日も維新の会の法律、法案提出者に対して質問しましたが、むにゃむにゃむにゃむにゃ言って、それで、いやいや、制度がどうとか。
おっしゃったように、二〇一二年、特に、まあそれ以前もそうなんですが、特に二〇一二年以降は明らかになっているんです、それが。要は、大都市制度と名称は別だ、これ今おっしゃっていただいたように、これもう法体系なんです。ところが、今日の与党の答弁は、特に維新の会の岩谷さんの答弁は、関係あると言うんですよ。明らかに私はこれは間違った答弁だと思います。
委員長、参考人いらっしゃるところで大変失礼になりますが、これ大変重要な議論ですので、是非この点、要は私は、答弁が間違っていると、それは法律の解釈として間違った答弁をしている、これが今日明らかになったので、この点の取扱いについて理事会で御協議いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
27
横沢高徳(立憲)
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。
この発言のページ
28
足立康史(国民)
ありがとうございます。
大変、まさに参考人の両先生、今日はありがとうございます。
参考人質疑というのは、いわゆる古い政治、五五年体制と言われた自民党と社会党がなれ合いで、もう社会党も与党になりたいと余り思っていなかったけど、仕事しているふりをして何かやっているときに、何か審議時間だけを稼ぐ、そんなために利用されてきたという指摘もある。私が言っているんじゃないですよ。そういう指摘もあるぐらい、国会というのは、なかなか自民党一強の中で、古い政治の下では国会が余り機能を果たしてこなかったという指摘があるわけです。この参考人質疑というのも何かそれっぽく使われ…
この発言のページ
29小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
一言で。理解をいたします。
あとは、もう立法政策、その住民投票で問われる争点が世論、国論を二分するような大きな問題である場合には、それはできるだけ離した方がよかろうという立法政策には十分な合理性があるので、そういう判断もあり得るかと思います。
以上でございます。
この発言のページ