ありがとうございます。
今日、小原先生から教えていただいて、改めて御指摘いただいた点、大変重要だと思っていまして、実は今回の法案の審議で、昨日も今日も私は日本維新の会の岩谷前幹事長と討論しました。
なぜ大阪、例えば大阪を、まあ道府県どこでもいいんですが、例えば大阪府を大阪都にしたい、その規定があるわけですね。ところが、福岡県が福岡府になりたい、太宰府とかいろんな歴史があるから、実際に福岡県議会はそう言っています。やりたいと要望しています。都道府県から都の規定だけ置いて、都道府県から、県から府への規定を置いていないことについて、何でだということを、先生、何でだということを維新の会に聞きました。
そうしたら、こうおっしゃったわけですね。都だけは特別なんだと。地方自治法に都の制度があるから、だから都というのはやっぱり特別なんだみたいな、まあざくっと言うとそんなことなんですけど、今日の先生がおっしゃったとおり、関係ないと思います、名前と。
都制度が今や大都市制度の一つにしか、都区制度はですね、都区制度は大都市制度の一つでしかないし、二〇一二年に、二〇一二年に大都市法ができた後は、実はポテンシャルとしては都を名のれる広域自治体は東京都だけじゃなくなったわけです、二〇一二年に。全国の地域が一定の要件を満たせば、大都市法みたいないろんな法律があるわけですけど、要件を満たせば都を名のれると、こうしただけであって、逆に言うと、都を、ごめんなさい、都を名のれるようにするのは今回の話だ、要は都区制度を入れれるようにしたわけです。
すると、例えば二〇一五年、二〇二〇年に維新の会が住民投票した。成立していたら、都区制度を選んでいる複数の地域が、都という東京都もあれば、大阪府という、住民投票が成立していたら、大阪府という、府という名前も並び立っていたわけですね。
すると、結論から言うと、大都市制度と都道府県という名前はそこでもう切り離されているんだと私は思いますが、先生の今日のレクチャーも私はそう受け取りましたが、改めて解説をお願いしたいと思います。
21藤藤井敏嗣東京大学名誉教授/山梨県富士山科学研究所所長
地学的なリスクとどう向き合うかというのは、これは非常に難しい問題であります。
日本列島のように四つのプレートがひしめき合っているような場所では、どこでもそういう地学的なリスクはあります。いつ起こるかということに関して非常に明確な理論もありませんので、どこかで何かが起こるということはいつでも考えられることですね。
ですから、どの場所を選ぶかというのは、これは非常に難しい話です。今の放射性廃棄物の処理にも困っているのは、日本列島そのものが安定な場所ではないからですね。ですから、そのリスクという点では、余りどの場所が、あるいはということを考えるのは非常に難…
この発言のページ
22
足立康史(国民)
まさに今教えて、おっしゃっていただいたとおりだと私も思っています。
だから、今日お話があったことをもって、これは大変だと、東京やばいぞとあおって、例えば、日本維新の会という政党が、やばいんだから一刻も早く副首都を指定しようということで、今回の法案、基本方針を作る前に指定だけ早くしよう、小原先生が、小原先生は多分お詳しいからよくお分かりになると思いますが、そういうことを言っているわけですよ。
住民投票をやるために逆算、来年の春に住民投票やろうと思うと、逆算すると、もうこの法案を今月中に仕上げて、三か月後に副首都指定して、そして年内に大阪の大都市法に基づ…
この発言のページ
23小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
先ほど、附則第七条ではなくてこそく第七条と申しましたので、その言葉で御理解いただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
24
足立康史(国民)
ありがとうございます。
今日、小原先生から教えていただいて、改めて御指摘いただいた点、大変重要だと思っていまして、実は今回の法案の審議で、昨日も今日も私は日本維新の会の岩谷前幹事長と討論しました。
なぜ大阪、例えば大阪を、まあ道府県どこでもいいんですが、例えば大阪府を大阪都にしたい、その規定があるわけですね。ところが、福岡県が福岡府になりたい、太宰府とかいろんな歴史があるから、実際に福岡県議会はそう言っています。やりたいと要望しています。都道府県から都の規定だけ置いて、都道府県から、県から府への規定を置いていないことについて、何でだということを、先生、何でだということを維新の会に聞きました。
そうしたら、こうおっしゃったわけですね。都だけは特別なんだと。地方自治法に都の制度があるから、だから都というのはやっぱり特別なんだみたいな、まあざくっと言うとそんなことなんですけど、今日の先生がおっしゃったとおり、関係ないと思います、名前と。
都制度が今や大都市制度の一つにしか、都区制度はですね、都区制度は大都市制度の一つでしかないし、二〇一二年に、二〇一二年に大都市法ができた後は、実はポテンシャルとしては都を名のれる広域自治体は東京都だけじゃなくなったわけです、二〇一二年に。全国の地域が一定の要件を満たせば、大都市法みたいないろんな法律があるわけですけど、要件を満たせば都を名のれると、こうしただけであって、逆に言うと、都を、ごめんなさい、都を名のれるようにするのは今回の話だ、要は都区制度を入れれるようにしたわけです。
すると、例えば二〇一五年、二〇二〇年に維新の会が住民投票した。成立していたら、都区制度を選んでいる複数の地域が、都という東京都もあれば、大阪府という、住民投票が成立していたら、大阪府という、府という名前も並び立っていたわけですね。
すると、結論から言うと、大都市制度と都道府県という名前はそこでもう切り離されているんだと私は思いますが、先生の今日のレクチャーも私はそう受け取りましたが、改めて解説をお願いしたいと思います。
25小小原隆治早稲田大学政治経済学術院教授
都区制度はいろいろな法律で定められておりますけど、本丸のところは地方自治法で、第二百八十一条以下、「都の区は、これを特別区という。」というところから始まるわけでございます。その都と区の制度を、委員御指摘のとおり、二〇一二年の法律によってどこでも適用できるようになった。
ですので、例えば大阪府に適用した場合には、大阪府は特別区を持つ、大阪市はなくなって、(発言する者あり)はい、そうです、大阪府のまま大阪市はなくなって、特別区という名前を持つ。ただし、大阪府は大阪都とは自動的にはならなくて、大阪府のままであると。名称は変わりません。
しかし、制度としては…
この発言のページ
26
足立康史(国民)
全く同感でありまして、同じ解釈の下、昨日も今日も維新の会の法律、法案提出者に対して質問しましたが、むにゃむにゃむにゃむにゃ言って、それで、いやいや、制度がどうとか。
おっしゃったように、二〇一二年、特に、まあそれ以前もそうなんですが、特に二〇一二年以降は明らかになっているんです、それが。要は、大都市制度と名称は別だ、これ今おっしゃっていただいたように、これもう法体系なんです。ところが、今日の与党の答弁は、特に維新の会の岩谷さんの答弁は、関係あると言うんですよ。明らかに私はこれは間違った答弁だと思います。
委員長、参考人いらっしゃるところで大変失礼にな…
この発言のページ
27
横沢高徳(立憲)
ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。
この発言のページ