岩渕友 (日本共産党)

2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)

今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。

この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。

この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既に構築されているシステムを利用できるように検討するべきではないかとか、戸籍法の趣旨や個人情報の機微度といった形式的かつ抽象的な理由から実現困難とするのではなく、厳密な情報管理の方策を検討するなど、柔軟な視点を持って検討してほしいなどとあるわけですね。

法務省は、この専門部会からの視点を受けて第二次回答を行っています。紹介をしたいと思うんですけれども、法改正によって負担が軽減されるものと考えると、こういうふうにしながらも、戸籍は機微性の高い情報を含むとして、市区町村の戸籍事務担当職員以外の者が利用することは認められないというふうにして、本来であれば戸籍事務を担当する職員が公用請求の権限や必要性、相当性について審査した上で戸籍証明書の交付を行うべきところ、それを経ることなく戸籍の情報を利用することが可能になってしまうことなどを踏まえると、都道府県職員による戸籍情報連携システムの使用を認めることは困難だというふうにしているわけですね。それで、利用状況を踏まえながら、費用負担策についても検討する必要があるというふうにしているんです。

そこで、法務省にお伺いしたいんですけれども、法案の中では、戸籍電子証明書などのオンラインでの公用請求に当たり、提供を求める都道府県は、戸籍情報連携システムの使用料、これを負担しなければならないというふうにされています。その趣旨は何でしょうか。

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