要は、東京都に端末を置かせてほしいという中身だということだと思うんですね。
今回のこの提案に対して、法務省は第一次回答でどう対応したのでしょうか。
2026年5月22日・第221回国会 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 126 発言)
要は、東京都に端末を置かせてほしいという中身だということだと思うんですね。
今回のこの提案に対して、法務省は第一次回答でどう対応したのでしょうか。
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、戸籍制度は親族的な身分関係を登録し、公証する唯一の公簿となってございます。
したがいまして、戸籍には秘密性が極めて高い個人情報が含まれているということになりまして、戸籍法は個人の、失礼しました、国民のプライバシー保護のため、戸籍謄本等の交付を請求することができる主体を限定しますとともに、一定の必要性がある場合に限って請求することができることとするなどしてございます。
今の答弁のとおりだというふうに思うんですが、本改正案では、限定的に扱うというふうにされていたものを広げることになるというふうに思うんですね。
提案募集の提案事項を見ると、提案団体は東京都というふうになっています。そもそも、東京都の提案の中身というのはどういうものだったのでしょうか。
お答え申し上げます。
令和六年の地方分権改革に関する募集提案で、今御指摘ございましたように東京都から提案ございました。その内容といたしましては、戸籍情報連携システムの利用可能対象範囲を都道府県にも拡大することという提案でございました。
これは、戸籍情報連携システムについて、都道府県の利用が認められる、都道府県自体が利用するということによりまして、都道府県の事務処理の迅速化のみならず、市区町村における戸籍謄本等の交付事務の負担を大幅に減らすことができるとして、都道府県と市区町村双方の事務の効率化を目的として提案したものだというような御説明がございます。
要は、東京都に端末を置かせてほしいという中身だということだと思うんですね。
今回のこの提案に対して、法務省は第一次回答でどう対応したのでしょうか。
お答え申し上げます。
法務省からは、第一次回答といたしまして、戸籍情報連携システムは、その制度上、戸籍事務のためのみに用いることができるものであることから、市区町村の戸籍担当部署において利用が可能となっている。そのため、戸籍事務を取り扱うことがない都道府県において戸籍情報連携システムを利用して戸籍情報を閲覧することについては、戸籍法の趣旨及び取り扱う、失礼しました、趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるものとなると回答いたしました。
今答弁にあったように、戸籍法の趣旨及び扱う情報の機微度からすると困難であり、慎重な検討が求められるというふうに回答したということで、つまりは提案には応えられないという回答を行ったということなんですよね。 この第一次回答を踏まえた提案団体、東京都ですね、からの見解では、事務負担が重いことなどを理由に、一定のセキュリティーを担保した上で再検討を求める見解が示されています。 この見解を受けて、提案募集検討専門部会からの再検討の視点では、地方自治体職員の担い手不足が懸念をされるので、行政の効率化やデジタル化を進め、都道府県、市町村の負担軽減を図る観点から、既…
お答え申し上げます。 戸籍電子証明書等の公用請求を都道府県もすることができるようにしていくと、今回の法案によりましてそのようにしていくためにも、法務省において現在運用を行っております戸籍情報連携システムが将来にわたりまして安定的に運用され、十分な処理能力を維持していくことが必要不可欠というふうになってまいります。一方で、本制度の導入によりまして、都道府県は、従来、郵送請求等に係る時間的、金銭的コストを削減することができまして、業務の効率化という便益を継続的に受けることができるということとなります。 こうしたことから、戸籍情報連携システムの運用維持のた…