高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年4月27日・第221回国会 参議院 予算委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)

四月二十一日に防衛装備移転三原則とその運用指針を改正しましたが、国連憲章を遵守するとの平和国家の基本理念と、これまでの平和国家としての歩みを堅持するとの姿勢は、いささかも変わっておりません。

そもそも、我が国の防衛装備品ですが、専守防衛の考え方の下で整備をしてきております。ですから、その専守防衛に対応した装備品の移転を通じて同盟国、同志国の防衛力が向上すれば、抑止力、対処力の向上につながって、我が国の安全と地域及び国際社会の平和と安定の確保を図ることができると考えております。

自衛隊法上の武器について申し上げましたら、その移転先は、国際連合憲章の目的と原則に適合する方法で使用することを義務付けられる国際約束を締結している国に限られます。ですから、我が国から移転された自衛隊法上の武器が侵略などの行為に使用されるということは想定しておりません。

また、移転に関しては、国際的な輸出管理枠組みを遵守した上で、個別の案件ごとに厳格に審査を行います。適正管理が確保される場合に限って移転を認め得ることとしております。移転後におきましても、管理要領や管理状況などについて、必要な場合には関係省庁の職員の現地派遣も行いながら確認していくことになります。

様々な措置を通じて、平和国家としての基本理念を堅持しつつ、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出に努めていくという考えでございます。

前後のやりとり

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