税制と社会保険制度では、それぞれの制度の趣旨を踏まえて通勤手当の取扱いが定められています。
社会保険の特性として、仮に通勤手当を賦課基準から除外した場合、健康保険については、保険料の全体額を維持するには全体の保険料率引上げが必要になって、全体では負担減にならないといったこと、厚生年金について、保険料総額が減ることになれば将来の給付水準も低下することになるといった点があると承知しております。
2026年3月18日・第221回国会 参議院 予算委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 483 発言)
税制と社会保険制度では、それぞれの制度の趣旨を踏まえて通勤手当の取扱いが定められています。
社会保険の特性として、仮に通勤手当を賦課基準から除外した場合、健康保険については、保険料の全体額を維持するには全体の保険料率引上げが必要になって、全体では負担減にならないといったこと、厚生年金について、保険料総額が減ることになれば将来の給付水準も低下することになるといった点があると承知しております。
じゃ、財務大臣にお聞きしますが、所得税においては、通勤手当、一定限度額まで非課税となっています。その理由は何でしょうか。
お答えいたします。
給与所得者に支給される通勤手当については、通勤費用の実費弁償的な性格、また一般に広く支給されているものであることを踏まえて、通常必要と認められる部分については、御指摘のとおり、所得税法上、一定額を限度として非課税措置を講じております。
今御答弁にありましたように、通勤手当は報酬に該当するとして、社会保険料の対象となっています。所得税においては、通勤手当を実費弁償的な性格を有するとして、一定額を非課税としていると。これ、見解が分かれていると思います。総理の見解、いかがでしょうか。
税制と社会保険制度では、それぞれの制度の趣旨を踏まえて通勤手当の取扱いが定められています。
社会保険の特性として、仮に通勤手当を賦課基準から除外した場合、健康保険については、保険料の全体額を維持するには全体の保険料率引上げが必要になって、全体では負担減にならないといったこと、厚生年金について、保険料総額が減ることになれば将来の給付水準も低下することになるといった点があると承知しております。
総理、働いている人のやっぱり側に立つと、毎日通勤していて、その分の通勤費を会社から通勤手当でもらう、これもちろん、定期券代だったりしますので、お給料というよりも必要な経費としてもらっている、そっちの意識の方が強いと思うんですが、この点どうでしょうか。
まず、通勤手当は、労働法上、企業に支払義務が課されているものではないということがございます。ですから、例えば社会保険料、これは算定対象になっていますよね。給付を伴う社会保険制度においては、労働の対償として受ける全てのものを報酬とする原則の下で、被保険者間の負担の公平性の観点も踏まえて、通勤手当が労働の対償として支給されるということになっています。
だから、あくまでもこの公平性ということを考えると、これ、企業に支払義務が課されているものではないということにも留意が必要かと思います。
海外の例で、国会図書館に調べていただきましたが、アメリカでは、総理の行かれるアメリカでは、通勤手当を支給しないことが一般的とされているんですけれども、通勤手当を支給する場合は、一定額について社会保険料の賃金には含めないとしているんですね。
だから、これ、世界的に日本と同じような対応をしているわけではないんですが、その点いかがでしょうか。