平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

安達悠司議員にお答え申し上げます。

まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。

本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる、認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしています。

また、検察官の抗告に対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項も設けることとしており、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることとなります。

そのため、検察当局においては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。

このようにして、本法律案により、再審開始決定に対する抗告は、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えています。

次に、裁判官の除斥についてお尋ねがありました。

本法律案では、通常審において有罪、無罪の裁判等に関与した裁判官を再審手続から除外するほか、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしています。

これは、再審手続における裁判の公正さに疑念を抱かれることがないようにして、国民の信頼をより一層確保する趣旨によるものであり、御指摘のような狙いに基づくものではありません。

また、こうした除斥の規律は、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であると考えています。

最後に、改正後の刑事訴訟法第四百四十四条の二第二項第一号ハの要件の判断方法についてお尋ねがありました。

御指摘の、紙面に記載された再審の請求の理由が明らかに第四百三十五条各号又は第四百三十六条第一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものです。

その上で、これに該当するかどうかは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ですが、基本的には、再審請求者の主張に基づいて判断されるものと考えられます。(拍手)

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