安達悠司議員にお答え申し上げます。
まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる、認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしています。
また、検察官の抗告に対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項も設けることとしており、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることとなります。
そのため、検察当局においては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。
このようにして、本法律案により、再審開始決定に対する抗告は、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えています。
次に、裁判官の除斥についてお尋ねがありました。
本法律案では、通常審において有罪、無罪の裁判等に関与した裁判官を再審手続から除外するほか、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしています。
これは、再審手続における裁判の公正さに疑念を抱かれることがないようにして、国民の信頼をより一層確保する趣旨によるものであり、御指摘のような狙いに基づくものではありません。
また、こうした除斥の規律は、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であると考えています。
最後に、改正後の刑事訴訟法第四百四十四条の二第二項第一号ハの要件の判断方法についてお尋ねがありました。
御指摘の、紙面に記載された再審の請求の理由が明らかに第四百三十五条各号又は第四百三十六条第一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものです。
その上で、これに該当するかどうかは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ですが、基本的には、再審請求者の主張に基づいて判断されるものと考えられます。(拍手)
24
関口昌一議長
安達悠司君。
〔安達悠司君登壇、拍手〕
この発言のページ
25安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
会派を代表して、刑事訴訟法改正案に対し質問をいたします。
今回の法案は、刑事裁判のうち再審に関する手続を整備するものです。
我が国の刑事裁判は三審制であり、捜査と最大三回の公判を経て判決が確定し、刑が執行されるのが原則です。しかし、例外的に、誤判による冤罪を防ぐために、確定した裁判のやり直しを行う特別の手続があります。これが再審です。
再審は、全体の件数から見ても非常に例外的な手続であり、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときという刑事訴訟法四百三十五条六号など、非常に厳しい要件を満たす必要があります。
袴田…
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26
高市早苗(自民)内閣総理大臣
安達悠司議員の御質問にお答えをいたします。
刑罰権行使における真相解明の重要性についてお尋ねがございました。
刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用、実現するという役割を担っております。
御指摘のとおり、罪を犯した人が不当に処罰を免れることも、また、罪を犯していない人が処罰されることも、いずれもあってはならないことでございます。適正な刑罰権行使を実現するためには、その前提として、事案の真相が十分に解明されることが極めて重要であると考えております。
検察官による任意での証拠の提出、開示についてお尋…
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- (上の発言)
27
平口洋(自民)法務大臣
安達悠司議員にお答え申し上げます。
まず、再審開始決定に対する抗告のプロセスについてお尋ねがありました。
本法律案では、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められる、認めるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。その上で、本法律案では、検察官の抗告が十分な根拠に基づくものかどうかを国民がチェックできるよう、抗告の理由等を遅滞なく公表することとしています。
また、検察官の抗告に対しては、基本的に一年以内に裁判所の決定がなされるところ、本法律案では施行後五年ごとの検討条項も設けることとしており、裁判結果も踏まえて、抗告の運用状況が定期的に評価されることとなります。
そのため、検察当局においては、再審開始決定に対する抗告について、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重な判断がなされることとなります。
このようにして、本法律案により、再審開始決定に対する抗告は、より慎重かつ抑制的に行われることとなると考えています。
次に、裁判官の除斥についてお尋ねがありました。
本法律案では、通常審において有罪、無罪の裁判等に関与した裁判官を再審手続から除外するほか、再審開始決定に結び付いた直近の再審請求審において再審開始、不開始の決定等に関与した裁判官を再審公判から除斥することとしています。
これは、再審手続における裁判の公正さに疑念を抱かれることがないようにして、国民の信頼をより一層確保する趣旨によるものであり、御指摘のような狙いに基づくものではありません。
また、こうした除斥の規律は、刑事再審手続に固有の状況を、事情を踏まえ、同手続に限って政策的に導入するものであり、他の手続における取扱いは、手続ごとに検討すべき事柄であると考えています。
最後に、改正後の刑事訴訟法第四百四十四条の二第二項第一号ハの要件の判断方法についてお尋ねがありました。
御指摘の、紙面に記載された再審の請求の理由が明らかに第四百三十五条各号又は第四百三十六条第一項各号に掲げる場合に該当しないと認めるときとは、再審請求者の主張が全て真実であると認められたとしても再審開始事由に該当しない場合、すなわち、いわゆる主張自体失当の場合を意味するものです。
その上で、これに該当するかどうかは個別の事案ごとに裁判所において判断されるべき事柄であることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難ですが、基本的には、再審請求者の主張に基づいて判断されるものと考えられます。(拍手)
28
関口昌一議長
これにて質疑は終了いたしました。
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29
関口昌一議長
日程第一 日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第三 日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第四 刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条…
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30
里見隆治(公明)
ただいま議題となりました条約四件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、フィリピン、オランダ及びニュージーランドとの物品役務相互提供協定、いわゆるACSAは、いずれも自衛隊と各国の軍隊との間で、それぞれの国の法令により認められる物品又は役務の提供における決済手続等を定めるものであります。
次に、カナダとの刑事共助条約は、一方の締約国が他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について共助を実施すること、そのための枠組みとして、両締約国が指定する中央当局が相互に直接連絡すること等を定めるものでありま…
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