高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

安達悠司議員の御質問にお答えをいたします。

刑罰権行使における真相解明の重要性についてお尋ねがございました。

刑事司法は、基本的人権の保障を全うしつつ、事案の真相を解明し、刑罰法令を適正かつ迅速に適用、実現するという役割を担っております。

御指摘のとおり、罪を犯した人が不当に処罰を免れることも、また、罪を犯していない人が処罰されることも、いずれもあってはならないことでございます。適正な刑罰権行使を実現するためには、その前提として、事案の真相が十分に解明されることが極めて重要であると考えております。

検察官による任意での証拠の提出、開示についてお尋ねがございました。

衆議院における御党などからの共同提案による修正案により加えられた御指摘の規定は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告、検察官による任意での証拠の提出、開示について、今後とも事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものでございます。

本法律案が改正法として成立した場合には、検察官において、任意での証拠の提出、開示の運用に関し、従来より後退させないことはもとより、御指摘の附則の規定の趣旨も踏まえ、公益の代表者として、個別の事案に応じ、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えております。

証拠の目的外使用の禁止及び証拠の一覧表についてお尋ねがございました。

本法律案におきましては、関係者の名誉、プライバシーの保護などを図るため、証拠の目的外使用を禁止する規定を設けることとしておりますが、証拠の複製などを再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。

そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様など個別の事情を考慮することとしており、証拠の目的外使用の禁止により、国民の権利や自由に不当な影響を与えることはないと考えております。

また、再審請求者側が本法律案における証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足り、その程度の特定は、証拠の一覧表がなくとも比較的容易であるとの指摘もされております。

その上で、本法律案においては、裁判所による証拠やその一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、それらも活用することで、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。

死刑についてお尋ねがありました。

死刑制度の存廃は、我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であり、国民世論に十分配慮しつつ、社会における正義の実現など、様々な観点から慎重に検討すべき問題です。

国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、そうした凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況などに鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科すこともやむを得ないものと考えています。

死刑の執行については、法務大臣の命令によることとされており、法務大臣の責任において、法の定めるところに従って、慎重かつ厳正に対処すべきものと考えています。

捜査機関の捜査能力や捜査体制の強化、向上についてお尋ねがありました。

刑罰権の適正な行使を実現するためには、事案の真相解明が不可欠であると考えております。

捜査機関においては、犯罪情勢を含む社会情勢の変化や科学技術の進展などに応じ、客観証拠の収集、分析能力の向上を始めとした捜査能力の向上や人材育成を含む捜査体制の強化に不断に取り組んでいく必要があると考えております。

より良い刑事司法を実現するための法曹養成についてお尋ねがございました。

議員御指摘のとおり、法曹養成については、中期的、戦略的な観点から、制度改革を計画的に推進していくことが重要であると考えております。

政府においては、平成二十七年の法曹養成制度改革推進会議決定に基づき、近年では、令和四年に大学法学部の早期卒業や法科大学院在学中の司法試験受験を可能とする改革を行うなど、中長期的な視点に立った取組を進めており、現時点では新たな計画を策定することは検討しておりません。

現在の取組状況や社会における法曹のニーズなどを踏まえつつ、関係機関、団体とも連携しながら、長期的、戦略的な視点を持って、有為な人材が法曹を志望する環境づくりに取り組んでまいります。

残余の御質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)

〔国務大臣平口洋君登壇、拍手〕

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