平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

打越さく良議員にお答え申し上げます。

まず、再審開始決定に対する抗告の禁止についてお尋ねがありました。

誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないことは当然です。

もっとも、再審開始決定に対する抗告を全面的に禁止することについては、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直すこととなり、裁判の確定の意義が損なわれること、上級審による審査の機会がなくなり、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保がなくなることなどの問題があり、困難であると考えています。

その上で、本法律案では、近時、再審開始決定に対する抗告により再審手続が長期化しているなどの厳しい御指摘、御批判があることを踏まえ、再審開始決定に対する抗告を原則として禁止するなどの法整備を行うこととしています。

次に、十分な根拠の規範としての意味についてお尋ねがありました。

御指摘の十分な根拠の判断主体は検察官ですが、その判断は、検察当局において、抗告裁判所の審判に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。

その上で、仮に抗告に十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該抗告は理由がないとして棄却されることとなるため、検察官の抗告について司法的抑制は十分に機能するものと考えています。

本法律案では、再審開始決定に対する抗告の原則禁止の実効性を担保するための様々な規定を設けることとしており、これらによって慎重で抑制的な運用が確保されることとなると考えています。

次に、証拠の一覧表等の交付制度についてお尋ねがありました。

仮に犯人でない人が有罪判決を受け、再審請求をする場合には、確定審の証拠や判決の内容から、判決のどの部分が誤っているかを把握していると考えられ、検察官に提出を命ぜられるべき証拠についてどのような証拠があり得るかについては、ある程度想定することが可能であると考えられます。

また、提出命令の対象となる証拠の特定は、請求に係る証拠を識別できる程度のもので足りるところ、再審請求者側においてその程度の特定を行うことは、証拠の一覧表等がなくても比較的容易であると考えています。

御指摘の制度を設けることについては、このように、証拠の提出命令の請求等に際して、証拠の一覧表等が効果的な場面は限定的であると考えられる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性に問題があることから、慎重な検討を要するものと考えています。

次に、いわゆる再審請求の準備段階における証拠の閲覧、謄写についてお尋ねがありました。

そもそも、再審請求の準備段階においては再審請求者の主張すら明らかになっていない以上、閲覧等を認める範囲を適切に確定することは難しいことなどから、証拠の閲覧等の制度を設けることは困難であると考えられます。

その上で、検察当局においては、罪を犯していないことを明らかにする証拠を収集、把握するに至った場合には、事案に応じ、自ら再審請求をするなど適切な対応に努めているものと承知しております。

次に、証拠の開示命令制度についてお尋ねがありました。

再審請求審は、通常審とは異なり、職権主義の下、裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続であることから、本法律案では、裁判所が審理を必要と認めた証拠について、検察官に対し、再審請求者側への開示ではなく、裁判所への提出を命じる制度としています。

その上で、裁判所に提出された証拠は弁護人が閲覧、謄写することができる上、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧についても、裁判所において、個々の事案に応じ、適切に対応されるものと考えています。

また、個別の事案に応じて、例えば、検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せて、その写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えています。

次に、再審請求審における証拠の目的外使用の禁止の立法事実についてお尋ねがありました。

お尋ねのような具体的事例は把握していませんが、通常審において証拠の目的外使用の禁止に係る罰則が適用された事例、事案として、例えば、強制わいせつ事件の被告人であった者が、当該事件の捜査報告書等の内容をインターネット上で閲覧できるようにした事案などがあるものと承知しています。

その上で、証拠の目的外使用による関係者の名誉、プライバシーの侵害等の弊害を確実に防止する必要があることは、再審請求審についても同様ですし、裁判所が証拠の目的外使用を懸念して本法律案により新設される証拠の提出命令をちゅうちょし、再審請求審において本来提出されるべき証拠が提出されないこととなるような事態も避けなければなりません。そこで、本法律案では、通常審と同様に、再審請求審においても証拠の目的外使用を禁止することとしています。

最後に、証拠の目的外使用の禁止規定の削除についてお尋ねがありました。

本法律案においても、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。

そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしています。

また、本法律案では、再審開始決定に対して抗告をしたときは、その理由等を遅滞なく公表することとしているところ、その際は、抗告に十分な根拠があることが国民に明らかになるような形で公表することとなると考えています。

したがって、証拠の目的外使用の禁止規定により、不当な萎縮効果が生じたり、十分な根拠の有無を国民がチェックできなくなるようなことはなく、当該規定を削除することは相当でないと考えています。(拍手)

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