平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年6月19日・第221回国会 参議院 本会議 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 54 発言)

こやり隆史議員にお答え申し上げます。

まず、証拠の提出命令制度についてお尋ねがありました。

再審請求理由に関連する証拠の範囲は相当の広がりを持つものであり、これを提出命令の対象とすれば、審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出されることとなると考えています。

また、同制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告や検察官による任意での証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなく、衆議院における修正により、これらの運用上の措置についても、事案に応じ、適切に行う旨が法文上明記されました。

したがって、本法律案により、これまでよりも提出、開示される証拠の範囲が狭まるようなことはなく、再審請求者等の手続保障の充実や審理の円滑、迅速化が図られるものと考えています。

本法律案が改正法として成立した場合には、制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めてまいります。

次に、証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがありました。

再審請求事件における報道や支援活動の重要性については十分に認識しています。その上で、証拠が本来の目的以外に使用されると、関係者の名誉、プライバシー等の、プライバシーの侵害等の様々な弊害が生じ得ることなどから、本法律案では、証拠目的外の使用を一律に禁止することとしています。

もっとも、証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許される上、証拠の概要を伝達するなどの行為は禁止されません。

そして、目的外使用の禁止に違反した場合の措置についても、複製等の内容、行為の目的、態様などの個別の事情を考慮することとしています。

本法律案が改正法として成立した場合には、個別の事案に応じた適切な運用がされるよう、規定の趣旨等について十分な周知を図ってまいります。

最後に、再審開始決定に対する不服申立てについてお尋ねがありました。

本法律案では、再審開始決定に対する不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認められるに足りる十分な根拠がある場合に限ってすることができることとしています。この十分な根拠がある場合とは、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を意味するものであり、原決定の結論に影響しない軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるというだけでは足りません。

その上で、十分な根拠があるかどうかの判断については、検察当局において、抗告裁判所の審査に堪え得る客観的に妥当なものかという観点から、組織的に十分な検討を尽くした上で慎重に行われることとなります。

本法律案が改正法として成立した場合には、法務省としても、適正な運用を確保するため、検察当局に対し、制度の趣旨等の周知を徹底してまいります。(拍手)

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