佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 329 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。

とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をしているものと承知しているものでございます。

その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を受けまして、取調べにおきましては、関係者に対する不当な誘導等の疑いを招くことがないよう配慮するとともに、供述の信用性評価に当たりましては、誘導等による供述の信用性低下の可能性も考慮しつつ、慎重な吟味を行うことが必要であることなどについての通知を発出した上、その内容を全国の検察官に向けて周知したものでございます。

その上で、今御指摘のありました録音、録画なども含めまして、そのような対応をしていくことになるというふうに考えているところでございます。

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