安達悠司 (参政党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 332 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。

次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今、四十年、約四十年近くたってから行っているわけです。

ただ、四十年前の事件を今裁判し直すということをやっているわけですけど、そうなると、別にこの事件に限らずということですね、この事件のことを言っているのではなくて、一般的に、例えば仮に四十年前の事件を再審し直すとなると、四十年前の社会通念とか、四十年前の社会常識がどうだったか、経験則がどうだったか、慣習がどうだったかということは分からなくなってきます。

例えば、当時、スマホも携帯もありません。連絡取るのにメモを使ったり伝言板使ったりしていましたし、固定電話はありますけど、ただ、電話番号を覚えられるかどうかとかも、携帯電話は無理ですけど、固定電話だったら覚えやすいとか。あるいは、例えば心証判断とかも、供述の評価としても、今だったら供述は軽く見られますけど、当時は重く見られたとか、男に二言はないとかそういう言葉もあった時代ですね。なので、そういうふうなことからいくと、現代の感覚で裁き直すということが許されるのかということです。

再審というのは、社会通念や経験則、証拠評価や心証形成、裁判官の心証形成につき、これはあくまで当時を基準に判断するのでしょうか。それとも現代を基準に判断するのでしょうか。

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