この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。
次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今、四十年、約四十年近くたってから行っているわけです。
ただ、四十年前の事件を今裁判し直すということをやっているわけですけど、そうなると、別にこの事件に限らずということですね、この事件のことを言っているのではなくて、一般的に、例えば仮に四十年前の事件を再審し直すとなると、四十年前の社会通念とか、四十年前の社会常識がどうだったか、経験則がどうだったか、慣習がどうだったかということは分からなくなってきます。
例えば、当時、スマホも携帯もありません。連絡取るのにメモを使ったり伝言板使ったりしていましたし、固定電話はありますけど、ただ、電話番号を覚えられるかどうかとかも、携帯電話は無理ですけど、固定電話だったら覚えやすいとか。あるいは、例えば心証判断とかも、供述の評価としても、今だったら供述は軽く見られますけど、当時は重く見られたとか、男に二言はないとかそういう言葉もあった時代ですね。なので、そういうふうなことからいくと、現代の感覚で裁き直すということが許されるのかということです。
再審というのは、社会通念や経験則、証拠評価や心証形成、裁判官の心証形成につき、これはあくまで当時を基準に判断するのでしょうか。それとも現代を基準に判断するのでしょうか。
329佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をして…
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330安安達悠司(参政)
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。
なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
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331佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局と警察当局はそれぞれ独立の捜査機関でございまして、警察官による取調べや捜査の在り方につきましては、まずもって警察当局において検討すべき事柄であると考えているところでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが、警察当局におきましても、法律上、録音、録画が義務付けられている事件に加えまして、こういったいわゆる供述弱者、障害を有する被疑者等の取調べの録音、録画等、必要に応じて実施…
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- (上の発言)
332安安達悠司(参政)
この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらいいと、のではないかと思っておりますので、その点、是非これから検討いただきたいと思います。
次に、裁判所にお尋ねしたいんですけど、二番の質問なんですけれども、この今回の事件というのは四十年前の事件であります。それを再審で、今、四十年、約四十年近くたってから行っているわけです。
ただ、四十年前の事件を今裁判し直すということをやっているわけですけど、そうなると、別にこの事件に限らずということですね、この事件のことを言っているのではなくて、一般的に、例えば仮に四十年前の事件を再審し直すとなると、四十年前の社会通念とか、四十年前の社会常識がどうだったか、経験則がどうだったか、慣習がどうだったかということは分からなくなってきます。
例えば、当時、スマホも携帯もありません。連絡取るのにメモを使ったり伝言板使ったりしていましたし、固定電話はありますけど、ただ、電話番号を覚えられるかどうかとかも、携帯電話は無理ですけど、固定電話だったら覚えやすいとか。あるいは、例えば心証判断とかも、供述の評価としても、今だったら供述は軽く見られますけど、当時は重く見られたとか、男に二言はないとかそういう言葉もあった時代ですね。なので、そういうふうなことからいくと、現代の感覚で裁き直すということが許されるのかということです。
再審というのは、社会通念や経験則、証拠評価や心証形成、裁判官の心証形成につき、これはあくまで当時を基準に判断するのでしょうか。それとも現代を基準に判断するのでしょうか。
333平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
証拠からどのような事実を認定し、その事実をどう評価するか、どのような筋道で結論にたどり着くかといった事実認定の在り方は、各裁判官が個別事案に応じて判断すべき事項ですので、最高裁事務当局として御質問のような方向性を一概に示すことは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、例えば、事件関係者が当時なぜそのような行動を選択したのかといった行動原理を考える場面などで、過去の社会通念や経験則等を取り込みながら評価していくことが必要となる場合もあると思われるところでございます。
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334安安達悠司(参政)
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。
そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
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335平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
これも一般論として申し上げますと、再審事件に限らず、事件の発生から相当期間が経過した後に起訴されるような事件は存在します。事実認定において、事件当時の社会通念や経験則等を取り込んで評価する必要があるというのであれば、まずは当事者がそのような過去の社会通念や経験則等の存在や内容等を主張、立証するはずでございまして、各裁判体は適宜その判断に取り込んでいくものと想定されます。
このような形で確定判決当時の経験則等が必要となる事案があっても、当事者の主張、立証を踏まえて適正な判断をしていくことは可能であると考えております。
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