お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局と警察当局はそれぞれ独立の捜査機関でございまして、警察官による取調べや捜査の在り方につきましては、まずもって警察当局において検討すべき事柄であると考えているところでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが、警察当局におきましても、法律上、録音、録画が義務付けられている事件に加えまして、こういったいわゆる供述弱者、障害を有する被疑者等の取調べの録音、録画等、必要に応じて実施するなどしているものと承知しているところでございます。
328安安達悠司(参政)
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっ…
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329佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をして…
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330安安達悠司(参政)
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。
なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
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- (上の発言)
331佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、検察当局と警察当局はそれぞれ独立の捜査機関でございまして、警察官による取調べや捜査の在り方につきましては、まずもって警察当局において検討すべき事柄であると考えているところでございます。
その上で、御指摘の事件の再審無罪判決を踏まえまして、検察当局が警察当局に対して指導等を行ったということは法務当局として承知していないところでございますが、警察当局におきましても、法律上、録音、録画が義務付けられている事件に加えまして、こういったいわゆる供述弱者、障害を有する被疑者等の取調べの録音、録画等、必要に応じて実施するなどしているものと承知しているところでございます。
332安安達悠司(参政)
この事件、物すごく供述に変遷も見られて、やっぱり薬物も使われている方も参考人の中にいらっしゃって、参考人というかな、その取調べ対象者の中にいらっしゃって、そうすると、やはりその記憶が曖昧だったりとか誘導に乗りやすかったりとかするわけですよ。その過程を全部プロセスとして、今だったら、録画しておいた方がいいんじゃないかと言う方も、これは別に、その様々な、今、全面録画とかいろんな議論もありますけど、そうじゃなくて、むしろ信用性を後々確保するためにそういう議論をあえて捜査機関がやるということも十分考えられると思うので、これはもっと私は強く検察が警察を指導したらい…
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333平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
証拠からどのような事実を認定し、その事実をどう評価するか、どのような筋道で結論にたどり着くかといった事実認定の在り方は、各裁判官が個別事案に応じて判断すべき事項ですので、最高裁事務当局として御質問のような方向性を一概に示すことは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、例えば、事件関係者が当時なぜそのような行動を選択したのかといった行動原理を考える場面などで、過去の社会通念や経験則等を取り込みながら評価していくことが必要となる場合もあると思われるところでございます。
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334安安達悠司(参政)
続いて、もう一度裁判所にお尋ねしたいんですが、仮に当時を基準に、当時はこうではないかと、今お答えになりましたが、そういうふうな当時を基準に判断する場面があるのだとすると、現代の裁判官にとって非常に困難ではないかと。もうスマホが当たり前の時代にスマホがなかった時代を想定して判断しなさいと言われても、すごく理解に苦しむと思うんですよね。
そうすると、当時の時代考証ということが必要になって、正確性から事実認定や証拠の評価が遠ざかっていく。その結果、心証を誤るというふうな可能性がありますが、この問題について裁判所はどのように捉えていますか。
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