お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さらに別の知人とともに福井市内を車で走行していたところ、その事件に伴う検問に遭っていて、その日はX氏らには会っていないとしていたものと承知しております。
その上で、テレビ番組の当該場面の放送日につきましては、当初、検察官は、証拠調べ請求を行って証拠採用された昭和六十二年の段階の捜査報告書の内容を踏まえまして、当該場面の放送日は事件当夜である昭和六十一年三月十九日夜と主張、立証していたのに対しまして、確定審第一審の最中に改めて行われた裏付け捜査の結果作成された平成元年の捜査報告書では、その放送日は昭和六十一年三月二十六日とされていたところでございます。
その上で、検察当局の調査報告書でも、平成元年の捜査報告書の内容につきましては、委員御指摘のとおり、変遷後のC第二次供述でCが供述するうどん屋等での出来事が事件当夜のことではなくなるという点で、変遷後のCの第二次供述の信用性を代替することができる一方で、変遷前のC第一次供述でCが供述していたX氏に係る目撃状況も事件当夜のものではなくなるという点で、変遷前のC第一次供述の信用性も減殺される関係に理解できるものであるといったことが指摘されているということでございます。
その上で、お尋ねの補充捜査の有無につきましては、先ほどの調査結果報告書の内容でも言及されておりませんので、法務当局としてお答えすることは差し控えますけれども、いずれにしましても、先ほどの調査結果報告書におきましては、確定審第一審を担当していた検察官が従前の主張やその主張の前提となる捜査報告書をいずれも撤回するなどの是正措置を講じることにより、それまでの検察官の立証が一部が誤っていたこととなるとともに、Cの変遷前の証言の信用性を基礎付ける証拠の一部が失われる事態を避けようとして、適切な是正措置を講じずに、従前の主張、立証を維持してその内容を前提とした論告を行ったものと判断せざるを得ないと指摘いたしまして、この点を真摯に反省しなければならないとしているものと承知しているところでございます。
324平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
再審請求事件に関する知見等を蓄積していくことが重要であると、このような問題意識から、令和六年度や令和七年度、研究会を開催し、再審請求事件における進行管理の在り方等について様々な悩みや対応策を共有し議論を行い、その結果を裁判所内部で共有してきたところです。
最高裁といたしましては、まずは適切な事件処理が行われるような体制整備に努めるとともに、引き続き、研究会を実施するなどして、再審請求事件に関する知見等を共有できる環境を整えてまいりたいと考えております。
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325
嘉田由紀子(維新)
今日の質問で実は一番大事なところが、ちょっと時間がないので、エッセンスだけ申し上げます。
裁判官の人事評価のところで、この再審請求がなかなかポジティブには評価されていないということを、今日資料として弁護士ドットコムのニュース、皆様にお配りしておりますけれども、もう時間がございませんので、この点については次回詳しく、つまり生身の人間で、裁判官の人事評価というのは大変大事だと思いますけれども、その裁判官の人事評価に、再審を決定した判決、あるいは破棄した判決、この違いによってどうも評価が変わってくるということも一つの研究ですけど出されておりますので、この点に…
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326安安達悠司(参政)
参政党の安達悠司です。
まず初めに、お手元の配付資料を御覧ください。
これは、法務省が出している令和七年版犯罪白書の二十七ページから三十ページまでの資料でありまして、第三章、諸外国における犯罪動向、その中でも、諸外国との、我が国との犯罪発生件数や発生率の比較であります。
それを見ると、我が国は概して治安がいいというのは外国と行ったり来たりしても肌感覚で分かるんですけど、統計上も例えば殺人の発生率でいいますと、これは人口十万人当たりの発生件数をいいますが、例えば二〇二二年、令和四年は〇・二と日本でされているのが、韓国だと〇・五、フランスだと一・二、ド…
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- (上の発言)
327佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本年七月十日に検察当局が公表した調査結果報告書に基づいてお答えいたしますと、御指摘の事件におきまして、御指摘のC、調査報告書、Cと名前が付いている者ですけれども、当初のCの第一次供述では、テレビ番組の当該場面、いわゆる嫌らしい踊りの場面でありますけれども、これが放送された日に被告人だったX氏らに会い、X氏の服に血が付いているのを見たとしていたのに対しまして、その後、供述が変遷いたしまして、変遷後のC第二次供述では、テレビ番組の当該場面が放送された日の夜、うどん屋において知人のけんかを目撃し、その後別の知人と会って覚醒剤を譲り受け、さらに別の知人とともに福井市内を車で走行していたところ、その事件に伴う検問に遭っていて、その日はX氏らには会っていないとしていたものと承知しております。
その上で、テレビ番組の当該場面の放送日につきましては、当初、検察官は、証拠調べ請求を行って証拠採用された昭和六十二年の段階の捜査報告書の内容を踏まえまして、当該場面の放送日は事件当夜である昭和六十一年三月十九日夜と主張、立証していたのに対しまして、確定審第一審の最中に改めて行われた裏付け捜査の結果作成された平成元年の捜査報告書では、その放送日は昭和六十一年三月二十六日とされていたところでございます。
その上で、検察当局の調査報告書でも、平成元年の捜査報告書の内容につきましては、委員御指摘のとおり、変遷後のC第二次供述でCが供述するうどん屋等での出来事が事件当夜のことではなくなるという点で、変遷後のCの第二次供述の信用性を代替することができる一方で、変遷前のC第一次供述でCが供述していたX氏に係る目撃状況も事件当夜のものではなくなるという点で、変遷前のC第一次供述の信用性も減殺される関係に理解できるものであるといったことが指摘されているということでございます。
その上で、お尋ねの補充捜査の有無につきましては、先ほどの調査結果報告書の内容でも言及されておりませんので、法務当局としてお答えすることは差し控えますけれども、いずれにしましても、先ほどの調査結果報告書におきましては、確定審第一審を担当していた検察官が従前の主張やその主張の前提となる捜査報告書をいずれも撤回するなどの是正措置を講じることにより、それまでの検察官の立証が一部が誤っていたこととなるとともに、Cの変遷前の証言の信用性を基礎付ける証拠の一部が失われる事態を避けようとして、適切な是正措置を講じずに、従前の主張、立証を維持してその内容を前提とした論告を行ったものと判断せざるを得ないと指摘いたしまして、この点を真摯に反省しなければならないとしているものと承知しているところでございます。
328安安達悠司(参政)
要は、平成元年二月の時点で検察はリカバーできたわけですよね。ちゃんと捜査やっていれば、これはもちろん真実は、そのときはまだ検察はもちろん有罪を立証する立場だと思うんですけれども、果たして、そのうどん屋と血を見たのが両立するのかという点で補充捜査をしたり、そうしたら、これCの、目撃者Cの偽証や事実と異なる供述も明らかになった可能性が高いですね。そうするとまた全然話が変わってきて、その時点だとまだ何らかのリカバーがあったのかなかったのかも分かりません。結果的に、令和六年三月になって、あれですかね、その再審で供述した結果、そもそも血は見ていないという供述になっ…
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329佐佐藤淳法務省刑事局長
一般論として申し上げますと、検察当局におきましては、取調べにおきまして、供述の任意性の確保その他必要な配慮をいたしまして真実の供述が得られるよう努めるとともに、その結果得られた供述について、他の証拠との整合性や変遷の有無などを踏まえて、その信用性を慎重に吟味するよう努めているものと承知しているところでございます。
とりわけ、今御指摘のありましたように、薬物の常用等を含めましたいわゆる供述弱者に対する取調べを行うに当たりましては、必要に応じて医療関係者等から供述者の供述特性に関する情報収集や助言を受けるなどして、その供述特性などを踏まえた必要な配慮をして…
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330安安達悠司(参政)
今回、取調べ、主に警察などがやっているわけですけれども、警察に対する取調べや捜査について、検察庁は、検察官は、捜査の指揮権、一般的な捜査指揮権を持っております。法務大臣もそうですよね。
なんですが、その捜査指揮権に基づいて、あるいは捜査の監督権に基づいて、今回の事件を踏まえ、警察にはどのような指導をされたのでしょうか。
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