そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
横山信一 (公明党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 証拠の提出命令は、御指摘のように、調査手続において審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとされているところでございます。 この調査手続におきましては、再審請求の棄却事由を法令上の方式違反などに限定しておりまして、理由がないことが仮に明らかな再審請求であっても、再審調査手続の段階ではそれを理由として再審請求を棄却することはできませんで、審判開始決定がなされる仕組みとされていることから、真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えており…
そうあればいいのですがというところなんですが。 改正案では、再審の請求を受けた裁判所は、審判開始決定の後でなければ、事実の取調べをすることができません。簡易迅速に調査手続を進めるには、事実の取調べのような時間を要することは認めない方がよいという判断なのかもしれませんが、二十五日の参考人質疑では、再審請求と同時にこういう証拠を取り調べてくださいという事実の取調べの請求をしてもらった方が、再審、審判開始決定の可否をより判断しやすくなるという意見が述べられていました。例えば福井事件の場合でいえば、「夜のヒットスタジオ」、午前中もありましたけれども、この捜査報…
お答えいたします。 再審請求をする場合には、裁判所に対しまして再審請求理由を記載した書面を差し出すとともに、その請求理由に対応した証拠書類等を提出することが必要とされておりまして、このことは、本法律案による改正の前後において異なるところはございません。 その上で、現行刑訴法上、再審請求の補正に関する明文の規定は設けられていないところではございますけれども、実務上、裁判所においては、再審請求に法令上の方式違反等がある場合、再審請求者側に補正を求めることができるとの解釈に基づく運用がなされているものと承知しているところでございます。まずはそれが一点でござ…
- (上の発言)
そうすると、そういう証拠が例えばありそうだというところで、その証拠を請求した形で再審請求もすることができるということなんですね。
済みません、あくまでその当該事案における個別具体的な事情に照らしてそのような判断をした裁判例があるということでありまして、やはり最後は裁判所における個別具体な事案に応じた判断ということでありますけど、今お話ししたような解決もあり得るということだと理解しているところでございます。
じゃ、次に、大臣に伺いますけれども、刑訴法四百三十九条第一項では、検察官を再審請求者として規定しています。これは、検察官は公益の代表者とされることから、公益的な観点から元被告人を救済するべきであると考えられる場合を想定して、元被告人とは別に請求権限が認められているとされています。検察官は公益の代表者であり、再審請求者としても規定されていることを重く受け止めるべきであります。
大臣は、この検察官の再審請求の権限についてどのように考えるか、伺います。
お答えいたします。
誤判により無実の人が処罰されることはあってはならず、万が一そのような事態となれば、一刻も早く救済されなければならないと思っております。
刑事訴訟法上、検察官も再審の請求をすることができるとされていますが、これは、検察官が公益の代表者として確定判決が誤っている場合にはその是正を求める立場にあるためでありまして、その権限が適切に行使されることは、誤判からの速やかな救済を実現するために極めて重要であると考えております。