佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 293 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

証拠の提出命令は、御指摘のように、調査手続において審理を要すると判断されて審判開始決定がなされた事件についてすることができることとされているところでございます。

この調査手続におきましては、再審請求の棄却事由を法令上の方式違反などに限定しておりまして、理由がないことが仮に明らかな再審請求であっても、再審調査手続の段階ではそれを理由として再審請求を棄却することはできませんで、審判開始決定がなされる仕組みとされていることから、真に救済されるべき事件の再審請求が調査手続の段階で拙速に棄却されるようなことはないだろうというふうに考えておりまして、その次のフェーズに進むのではないかというふうに考えているところでございます。

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