佐藤淳法務省刑事局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 295 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

再審請求をする場合には、裁判所に対しまして再審請求理由を記載した書面を差し出すとともに、その請求理由に対応した証拠書類等を提出することが必要とされておりまして、このことは、本法律案による改正の前後において異なるところはございません。

その上で、現行刑訴法上、再審請求の補正に関する明文の規定は設けられていないところではございますけれども、実務上、裁判所においては、再審請求に法令上の方式違反等がある場合、再審請求者側に補正を求めることができるとの解釈に基づく運用がなされているものと承知しているところでございます。まずはそれが一点でございます。

また、裁判例といたしまして、再審請求者が裁判所に対しまして再審請求の理由を記載した書面を差し出したものの、ここに証拠書類等を添付せずに、一方でその証拠書類を具体的に列挙して、その所在を明示してこれらの取り寄せを求めるなどした事案がございまして、これにつきまして、裁判例といたしましては、当該事案における個別具体的な事情に照らしまして法令上の方式に違反するものではないとしたものがあるというふうに承知しているところでございます。そして、この本法律案における再審請求審における調査手続の新設といいますのは、これらの現行法の解釈や運用を変更する趣旨ではございません。

したがいまして、この調査手続の創設によりまして、今お話があったような再審請求者がこれまでよりも重い負担を負うといったことになるものではないと考えているところでございます。

前後のやりとり

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